まだ大丈夫! 生活保護を受けながら借金を整理する方法

まだ大丈夫! 生活保護を受けながら借金を整理する方法

借金があると、生活保護を受けられない、という噂をよく耳にします。

借金があっても生活保護は受けられる?
生活保護から借金を返済しても大丈夫?調査される?
生活保護受給者のための借金整理法は?相談先は?

今回は、このような疑問をお持ちの方に、多数の借金問題を解決してきたベリーベスト法律事務所の弁護士が、借金問題を乗り越えて尚且つ生活保護ももらって人生をやり直す方法をお伝えします。

借金を返せないことにお悩みの方は、以下の関連記事もご覧ください。

1、借金があっても生活保護を受ける方法

(1)生活保護の種類

生活保護と一口に行っても、実は8種類があります。厚生労働省が告示によって定めています。

①生活扶助

生活するために必要な基本的生活費の扶助です。

②教育扶助

義務教育を受けるための費用、給食費、交通費等の扶助です。

③住宅扶助

家賃の扶助です。

④医療扶助

特定の医療機関での医療費の扶助です。お金が渡されるのではなく、現物給付、つまり、無料で医療を受けられるという仕組みです。

お金は貰えないので注意が必要です。

⑤介護扶助

特定の介護期間による介護費用の扶助です。医療扶助と同じく、お金は貰えないので注意が必要です。

⑥出産扶助

出産に要する入院費等の扶助です。

⑦生業扶助

就業するためにかかる技能習得費、支度金等の扶助です。

⑧葬祭扶助

葬儀費等の扶助です。

(2)受給の要件

生活保護を受給するには、①生活保護基準と②補足性を満たしている必要があります。

①生活保護基準というのは、地域、世帯人数、年齢、子の有無、児童の有無、障害の有無、家賃の有無、義務教育を受けている者の有無から、自動的に計算される金額です。

東京都で健康な一人暮らしの男性ですと月額83,700円となります。

収入がこれより低ければ、その差額が生活保護として受け取れます。

仮に収入が月60,000円あれば、保護費は月23,700円となります。

もう一つ満たす必要があるのが、②補足性の原則です。

この基準こそが、生活保護の受給を阻む大きな壁なのです。法律を確認しましょう。

生活保護法4条1項

保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限の生活の維持のために活用することを要件として行われる。

ずいぶん厳しい表現です。

単に困窮しているだけではだめで、すべての能力を「生活の維持のために」使った上でなければ保護が受給できません。

「生活の維持のために」というのがものすごく大切なポイントです。

現在、生活保護の不正受給問題が幅広く取り上げられており、窓口となる福祉事務所が、「水際作戦」、つまり保護申請に来た人をあきらめさせるということが良く行われています。

その際に使われるのがこの要件です。

(3)借金がある場合

では、借金がある場合に生活保護は受けられるのでしょうか。

まず、①の要件は借金があってもなくても変わらないので、月額の基準を満たしていればオッケーです。問題になるのが②補足性の要件です。

借金の返済にお金を使っている場合、それは「生活の維持のため」に使っていると言えるのでしょうか。

つまり、保護の基準が8万円、月収が8万円あって、ギャンブルで作った借金を2万円ずつ返済している場合、生活保護は受けられるでしょうか。

答えは、基本的に「ノー」です。借金の返済は、「生活の維持のため」に使われていないからです。

生活の維持にあてるとは、まさに衣食住に充てるということです。

では、どうすれば良いのでしょうか。答えは簡単です。

①借金の返済を止めた上で、それでも収入が保護基準に達していないことを証明するか、②借金をなくすか、2つに一つです。

借金を全額返したいし、生活保護も受給したいというのは、無理な話です。

しかし、借金の返済の問題を解決すれば、生活保護は受給できます。

2、生活保護を受けながら、借金を返す方法

①の方法を取った場合を考えます。つまり、借金の返済を止めて、生活保護を受給した場合です。

この方法を取った場合、生活保護の受給が始まると、少しですが懐に余裕ができ、借金を返したいと思うようになります。

そのようなことをしても大丈夫でしょうか。

(1)生活保護から借金を返すと、保護打ち切りになることも

生活保護費を借金返済に充てると、保護が打ち切りになることがあります。

なぜなら、生活保護を受給するときの要件は、受給後も揃えていなければいけないからです。

生活維持のためにすべての財産を充てなければならないという補足性の条件が、ここでも重要です。

生活保護費を借金の返済に充てているということは、その分のお金を生活に充てなくても生活できていることの証明になってしまいます。

そうなると、保護が打ち切られてしまいます。

分かりやすいのが住宅ローンです。生活保護費を住宅ローンに充てると、最終的にはその家は持ち主のものになります。

結局、自分ではお金を出さずに、税金から出ている保護費で、その人が持ち家を手に入れられることになってしまいます。

残念ながら、国はそのようなことを許してくれません。

(2)バレるの?

だからといって、バレるのでしょうか。福祉事務所は警察じゃないから、大丈夫じゃないの、と思う人がいます。

しかし、それは大きな間違いです。福祉事務所はそれほど甘くありません。

福祉事務所は

書類の提出指示
立入調査
検診命令
金融機関等への照会
扶養義務者の調査

を行うことができるのです。

一番強力なのは、「4.金融機関等への照会」です。住所地のすべての金融機関の口座情報を調べてしまうのです。

そうなると、借金の返済のために口座からお金が引き落とされていたりすると一発でバレてしまいます。

バレた場合、生活保護は廃止、停止されてしまいます。

借金のケースではありませんが、学資保険を積み立てたり、へそくり貯金を積み立てていた人が福祉事務所にバレてしまい、生活保護を受け取れなくなったりという事例があります。

(3)新規借り入れはできるのか

生活保護を受給しながら、新規借り入れはできるのでしょうか。

結論を言うと、できます。しかし、バレてしまうと、大変なことになります。

「現金があるんだ。それならそれで生活できますよね。そのお金がなくなるまで、保護は停止しますね。保護は、他の全てを使い切った時に使える制度ですから。」と言われてしまうのです。

そして、借りたことを隠して受け取っていた生活保護は、不正受給として返還命令を出されてしまいます。

借金が増えた上に、生活保護はもらえなくなるという最悪なパターンで、全くオススメできません。

(4)じゃあどうすればいいの?

生活保護から借金返せないし、新しくお金を借りて返済もできない。

八方ふさがりです。一体どうすればいいの、と聞きたくなります。答えは、「それでも大丈夫。」です。

①とりあえずは生活可能

実は、生活保護を受給していれば生活できるのです。なぜなら、生活保護費は差押禁止財産だからです。

つまり、生活保護費を取られてしまうことはないので、どれだけ借金取りが頑張っても、合法的には借金を取り立てることができないのです。

ですから、生活保護費でやりくりしていれば、生活はできてしまうのです。

②本来は先に借金を整理しておく

そんなこと言ったって、生活保護がいつ打ち切りになるか分からないし、取立は怖いし、という声があるのは当然です。

ですが、最初の前提を思い出してください。借金を踏み倒した上で、生活保護を受給するから、八方ふさがりになるのです。

先に借金を失くしてから生活保護を受給すれば、こんなことにはならないのです。生活保護を受給しながらの借金返済は、ロクなことになりません。

借金を返済するなら、生活保護の前!です。

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