3、死後離婚の手続きに必要なもの
姻族関係終了届を本籍地または住所地の市区町村役場に提出する際に必要なものは、届出者の印鑑及び本人確認書類(運転免許証など)です。
また、本籍地以外の市区町村役場に届け出る場合には、配偶者の死亡の事実及び生存配偶者の確認が取れる戸籍謄本も必要となります。
そして、姻族関係終了届を提出するにあたって姻族の承諾は不要です。
これに対し、「一方的な制度ではないか?」との意見も耳にします。
しかし、本当にそうなのでしょうか。
4、死後離婚の是非
姻族関係は婚姻により生じる関係です。
離婚の場合は、それに伴って当然に姻族関係も終了します。
しかし、死別の場合には、生存配偶者の意思が尊重され、姻族関係を継続することも、終了することもできる制度になっています。
このような制度になっているのはなぜでしょうか。
婚姻は、夫婦の合意に基づいておこなわれます。離婚による婚姻関係の解消も、夫婦の合意または判決等に基づきます。
しかし、死別は夫婦の意思や判決等によらずある日突然生じます。
そこに、合意へのプロセスが介入する余地はありません。
そう考えて、あらためてふたりの関係を見つめなおしたとき、姻族関係を終了させるかどうかについて遺された配偶者に委ねられるのは、自然なことといえるのかもしれません。
配信: LEGAL MALL