死後離婚のQ&A
Q1.死後離婚って何?
死後離婚とは、「姻族関係終了届」を市区町村役場に提出するという手続きのことを指します。姻族関係終了届の提出により、配偶者(夫または妻)と死別した人は、姻族との関係を終了させることができます。
姻族とは、具体的には、配偶者の両親や兄弟姉妹等(以下、本記事の中では「義父母や義理の兄弟姉妹等」といいます)を指します。
Q2.死後離婚を選ぶ理由は?
姻族関係が継続していても、姻族との同居義務があるわけでもないため、通常は姻族関係をあえて終了させる必要性はないようにも考えられます。
ただし、姻族関係が継続する場合には、義父母や義理の兄弟姉妹等の扶養義務を負う可能性があることは知っておいてもいいでしょう。
義父母の介護をしなくて済むことが死後離婚のメリットと言えます。
Q3.死後離婚の手続きに必要なものは?
姻族関係終了届を本籍地または住所地の市区町村役場に提出する際に必要なものは、届出者の印鑑及び本人確認書類(運転免許証など)です。
また、本籍地以外の市区町村役場に届け出る場合には、配偶者の死亡の事実及び生存配偶者の確認が取れる戸籍謄本も必要となります。
監修者:萩原 達也弁護士
ベリーベスト法律事務所、代表弁護士の萩原 達也です。
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