生活保護受給者でも訪問診療を受けることは可能 | 介護保険サービスを利用するための条件

生活保護受給者でも訪問診療を受けることは可能 | 介護保険サービスを利用するための条件

訪問診療は、1人での通院が困難で、ご自宅や老人ホームのような高齢者施設での診療が必要な場合に受けることができます。では、生活保護の受給者が訪問診療を受けることは可能なのでしょうか。ここでは、「生活保護を受けているけど訪問診療を希望したい」という方が知っておくべき点をご紹介します。

一般的な方が訪問診療を受ける場合

結論としては、生活保護受給者でも訪問診療を受けることは可能です。ただし、一般的な方と比べて違う点があります。通常、訪問診療の利用時には介護保険か医療保険のどちらかが適用され、どちらも利用可能な場合には介護保険が優先されます。訪問診療における自己負担額は保険の割合に応じており、介護保険で1割、医療保険では1〜3割となるのです。ただし、生活保護受給者は国民健康保険等の支払いが免除となるため、一般的な保険証は持っておらず保険証の代わりに介護券または医療券が支給される仕組みです。このいずれかの交付を受けることによって、訪問診療を受けることができます。

生活保護受給者が訪問診療を受ける場合

生活保護受給者が介護サービスを利用するには、介護扶助の制度を利用しなければなりません。生活保護受給者が介護保険サービスを利用するための条件は、第1号被保険者か第2号被保険者かによって異なるため自身がどちらに当てはまるのか前もってきちんと調べておきましょう。

「第1号被保険者」

まず、65歳以上の場合は、生活保護を受給していても「第1号被保険者」として介護保険サービスが利用可能です。被保険者になると生活保護受給者も保険料の支払いが必要になりますが、この費用については生活保護費に含まれているため問題ありません。また、介護保険料分の金額についても生活扶助に加算されるので実質的な金銭的負担はないといえるでしょう。

「第2号被保険者」

「第2号被保険者」は、40歳以上64歳以下の医療保険加入者で老化による疾病により要介護(要支援)状態である場合に認定されるものです。ただし、生活保護を受ける場合には医療保険から外れなければならず、「無保険」の状態である生活保護受給者は、第2号被保険者にはなれません。生活保護受給者の場合は「みなし2号」という扱いで16種の特定疾病である場合にのみ介護保険サービスが利用できるようになります。

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