以前は有休で「1日9000円」もらえたのに、先月分は「6000円」しか支払われませんでした。「損」したようで納得いかないのですが、こんなことってアリなんでしょうか…?

まとめ

年次有給休暇を取得した日の賃金計算方法は3種類ありますが、最もよく使われるものが「所定労働時間労働した場合の賃金(通常の賃金)」です。この方法だと、日によって所定労働時間が異なる場合は有休1日あたりの賃金額が変わるため、支払われる金額の違いに戸惑う労働者がいるかもしれません。

 

しかし事務処理の手間がかからず、賃金も低額にならないことから、最も広く用いられています。それでも「年次有給休暇分の賃金が低すぎる」と思ったら、就業規則等を確認してみましょう。

 

出典

e-Gov法令検索 労働基準法

e-Gov法令検索 労働基準法施行規則

厚生労働省 平均賃金(労働基準法第12条)

厚生労働省 年次有給休暇のポイント

 

執筆者:橋本典子

特定社会保険労務士・FP1級技能士

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