まとめ
年次有給休暇を取得した日の賃金計算方法は3種類ありますが、最もよく使われるものが「所定労働時間労働した場合の賃金(通常の賃金)」です。この方法だと、日によって所定労働時間が異なる場合は有休1日あたりの賃金額が変わるため、支払われる金額の違いに戸惑う労働者がいるかもしれません。
しかし事務処理の手間がかからず、賃金も低額にならないことから、最も広く用いられています。それでも「年次有給休暇分の賃金が低すぎる」と思ったら、就業規則等を確認してみましょう。
出典
執筆者:橋本典子
特定社会保険労務士・FP1級技能士
配信: ファイナンシャルフィールド
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