【定年長後の給与】定年延長の「条件」で給与を減らされました。これって問題はないのですか?

現在、再雇用や定年延長による65歳までの雇用確保が義務付けられており、それによって定年延長後の給与が減らされ、問題となることがあるようです。今回は、定年延長による給与減について考えていきます。

定年延長による給与減は、一律に許されないわけではない

定年延長とは、いわば勤務期間の延長です。仮に60歳定年のところを65歳定年とすれば、それは5年間の勤務期間の延長と考えられます。

 

このように勤務期間を延長する場合、一度定年退職してから再度雇い入れる「再雇用」とは、定年前の契約が継続するという点で異なります。そのため、定年延長したからと簡単に会社が給与を減らすことはできないでしょう。すでに決まっている労働条件を変更することは、不利益変更に当たる可能性があるからです。

 

例えば、65歳までの定年延長を踏まえて、退職までの総支給額をある程度調整する目的で給与や退職金の額を減らすと、不利益変更に当たる場合があります。具体例としては、55歳になってから月々の給与をいきなり50万円から20万円に減少させること、本来1000万円支給されるはずの退職金について、定年延長を理由に「それ以上の給与を支給した」として退職金を0円とするようなことは、許されない可能性があると考えられます。

 

もちろん、個別具体的な状況によって結論は異なるところではあります。しかし、定年後に新しく契約をしなおす再雇用と異なり、純粋な定年延長においては、給与減含む労働条件の変更はそう容易には認められないと考えていいでしょう。

 

合意があるなど、一定の条件の下では許される可能性もある

とはいえ、定年延長に伴う給与の減額が、一律で許されないわけではないといえます。例えば延長された60歳以降の契約内容について、労働者との合意や、それが必要となる合理的な理由、例えば勤務時間の日数や職務内容の変更などがある場合は、その限りではないでしょう。

 

労働者との合意があるなど一定の背景の下で、会社側が十分に説明責任を果たせば、定年延長に伴う給与の減額が許される可能性もあるでしょう。

 

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