外来診療 歯科クリニックの歯科初診の施設基準

外来診療 歯科クリニックの歯科初診の施設基準

歯科点数表の初診料の注1に規定されている施設基準について、令和4年4月に改正された点をご紹介します。

歯科診療で院内感染対策として算定できる施設基準

これは、歯科診療で院内感染対策として、装置・器具の設置などの取り組みをしている施設が算定できる施設基準です。初診料の場合、これまでは初診料は240点、初診料・歯初診を算定した場合261点でした。しかし、改定後には初診料は240点と変わりませんが、初診料・歯初診を算定した場合264点と3点増加しました。再診料の場合も点数に変化があります。これまでは初診料44点、初診料・歯初診を算定した場合53点でした。改定後には、初診料・歯初診を算定した場合が56点と、こちらも3点増加となっています。

施設基準を算定するための7 つの基準

次に、これらの施設基準を算定するための7 つの基準を簡単にご紹介します。

1.口腔内で使用する歯科医療器具を患者ごとに交換する、専用の装置で洗浄・滅菌処理を徹底するなど、院内感染対策を行うこと。

2.感染症患者に対応できる体制が整っていること。

3.感染症予防対策に関する規定の研修を4年に1回以上、定期的に受講している常勤医師(歯科医師)が在籍していること。

4.職員を対象とした院内感染防止の院内研修を行っていること。

5.院内感染防止対策を実施している旨を掲示すること。

6.年に1回、院内感染防止対策の実施状況を地方厚生支局長に報告すること。

7.令和4年3月31日時点で歯科点数表初診料の注1の届け出を行っている場合は、令和5年3月31日までの間に限り、3及び4の基準を満たしているものとみなす。ただし、令和3年4月1日から、令和4年3月31日の間に3の研修を受講した者は、当該研修を受けた日から2年を経過する日までは、当該基準を満たしているものとみなす。

歯科初診の施設基準を満たすことは、患者様にとって安心・安全に繋がります。歯科医師として歯科医院や歯科クリニックで勤務を考えている方は今回ご紹介の施設基準について、ぜひ確認してみてください。

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