●名古屋地裁「社会通念が形成されていない」と判断
名古屋地裁は2020年6月、愛知県の決定があった時期に同性婚の法制化が実現していないことなどを挙げ、「当時の我が国において同性間の共同生活関係が婚姻関係と同視し得るものであるとの社会通念が形成されていたとはいえない」などとして訴えを退けた。
内山さんは控訴したが、名古屋高裁も2022年8月、「犯給法における『事実上婚姻関係と同様の事情にある者』についても異性間の関係を前提とする定めであると解するのが他の法令の解釈とも整合する」などとして退けていた。
内山さんは上告。最高裁第3小法廷が今年3月5日に当事者の意見を聞く弁論を開いたため、二審の判決が見直される可能性があるとみられていた。
配信: 弁護士ドットコム