「まかない付き」の飲食店で働いています。これってもしかして賃金の「現物支給」になるのでしょうか?

まかないの取り扱いについて事前に説明を受けている必要がある

募集要項に「まかない付き」とあると、無料で食事を提供してもらえるイメージを持つ人が多いでしょう。

 

しかし、福利厚生として取り扱える要件を満たしていない場合、まかないを用意するためにかかる費用は課税対象となります。給与明細に食事代が控除されている旨が記載されていることで、驚いてしまう従業員もいるかもしれません。

 

そのようなことにならないよう、まかないの取り扱いについては事前に説明を受けている必要があると考えられます。

 

まかないは賃金の現物支給として課税対象になる可能性がある

飲食店などで働いている従業員に提供されるまかないは、現物支給の給与として課税対象になっている可能性があります。ただし、一定の要件を満たしている場合は福利厚生として処理され、課税対象になっていないこともあるでしょう。

 

提供されているまかないがどのような取り扱いになっているのか、従業員としても知っておく必要があるため、前もって説明を受けていない場合は上司などに確認しておくことをおすすめします。

 

出典

デジタル庁 e-GOV法令検索 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十六条

国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)No.2594 食事を支給したとき

 

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー

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