従業員を募集する際に「まかない付き」であることを売りにしている飲食店も多いでしょう。まかない付きであれば一食分を浮かせられるため、働く側にとっては魅力的な条件といえるはずです。
しかし、まかないにかかる費用をどのように扱っているかが重要なポイントになることもあるため、事前に確認しておく必要があります。本記事では、まかないにかかる税金や、福利厚生費として扱うための条件などをご紹介します。
まかないは賃金の現物支給になるのか?
「まかないは従業員に対して無料で提供されるもの」というイメージがあると思いますが、実際には「現物支給される給与」として取り扱う必要があり、課税対象となる可能性があります。
所得税法第三十六条によると「金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入する場合には、その金銭以外の物又はその他経済的な利益の価額」とするようです。
つまり、まかないの支給により経済的利益を受けたと認められる場合には、課税対象になる可能性があるということです。課税対象になるということは、その分の源泉徴収を行う必要があります。
まかないが福利厚生として処理されている場合もある
まかないを福利厚生として処理し、課税対象にならないようにする方法もあります。ただし、国税庁によると、次の2つの要件を満たしていることが必要のようです。
・役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること
・食事の価額から役員や使用人が負担している金額を差し引いた金額が、1ヶ月あたり3500円以下(消費税および地方消費税の額を除く)であること
「食事の価額」とは、弁当などを購入して支給する場合はその購入代金、会社が作った食事を支給する場合は材料費や調味料などの費用の合計をいいます。
例えば、食事の価額が1ヶ月あたり5000円で、役員や使用人が2000円負担している場合「半分以上」の要件を満たしていないため、その差額である3000円が給与として課税される仕組みです。
配信: ファイナンシャルフィールド