任意整理は、借金解決に必要なコスト(費用・手間)もデメリットも小さいため、よく利用される債務整理の方法です。成功率を高めるためには、適切な手続きと借金の返済計画を立てることが欠かせません。
今回は、任意整理がまとまった後の分割返済に行き詰まった場合の対処方法や、借金解決のためのメリットとデメリット、成功率について詳しく解説していきます。
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1、借金を任意整理で解決することで起こる失敗のリスク
借金を任意整理で解決することには、次のようなメリットがあるといえます。
自己破産や個人再生に比べて債務整理したことによるデメリットが小さい
債務整理にかかる費用が少ない
債務整理すると都合の悪い借金を除外できる
その他方、任意整理で借金を解決することには、次のようなデメリットもあります。
自己破産や個人再生に比べて、借金減額の程度が低い(将来利息しか免除されない)
返済期間が長期間になってしまう(3~5年の分割返済になるのが一般的)
そのため冒頭でも触れたように、借金の分割返済をしている間に、分割返済を続けることが難しくなるようなトラブルに巻き込まれてしまうこともあります。
分割返済を困難にさせるトラブルとしては、次のようなものを挙げることができるでしょう。
勤務先の倒産、会社都合のリストラによる失職
会社の業績不振などによる減収
病気・ケガによる減収・失職
家族の病気・介護などを原因とする支出の増加
2、任意整理(和解)後の失敗「返済を怠る」とどうなるのか?
債権者(お金を貸した人)との和解(任意整理)がまとまった後に、毎月の返済に行き詰まってしまった場合について、特に重要なポイントは次のようにまとめることができます。
返済を滞納したからといってすぐに給料などが差し押さえられるわけではない
返済を2ヶ月続けて滞納すると期限の利益を喪失する
返済を滞納していることは、任意整理を依頼した弁護士(司法書士)にも連絡されている場合が多い
(1)「返済滞納=差押え」ではない
借金の返済を滞納してしまうと「債権者から給料などの差押えにあう」ことを心配する人も多いと思います。
しかし、通常の任意整理の場合には、返済を滞納してしまったことですぐに給料などの差押えにあうことはありません。
任意整理は、債務者と債権者との私的な和解契約に過ぎないので、それだけでは差押えをすることはできないからです。
債権者が差押えをするためには、民事訴訟や支払督促といった裁判所の手続きを経る必要がありますが、和解契約が有効なうちは、債権者は訴訟を起こすこともできません。
和解契約が解除されていなければ、債務者には「分割払いする権利(期限の利益)」があるからです。
したがって、毎月の返済を1回できなくなっただけで、「任意整理に失敗した」と諦めてしまう必要はありません。
(2)期限の利益の喪失
弁護士・司法書士に依頼して任意整理を行った場合には、「返済の滞納が2(3)ヶ月続けば期限の利益を失う」という条項を設けた和解契約を締結することが一般的といえます。
これはどういうことかというと、分割返済の約束を破って滞納したら一括返済しないといけなくなるということです。
債務者にとっては「何ヶ月滞納しても期限の利益を失わない」和解ができるのが理想的といえますが、さすがにそれでは債権者が和解に応じてくれません。
期限の利益を失うと、債権者は、滞納している返済分だけでなく、「借金の残額全部」について一括請求することができるようになります。
また、民事訴訟や支払督促といった法的手段を利用して、強制的に回収することを考える場合もあるでしょう。
(3)返済の滞納は弁護士・司法書士にも知らされる
任意整理がまとまった場合には、弁護士・司法書士に毎月の返済の手続きを代行してもらうことも少なくありません。
この場合には、債務者(依頼人)が毎月弁護士・司法書士事務所の銀行口座に返済金を振り込むことになるので、返済に行き詰まったことは、当然弁護士・司法書士に知られてしまいます。
また、弁護士・司法書士に返済代行を依頼していない場合でも、返済を滞納させてしまったことは、すぐに知られてしまうことの方が多いでしょう。
債権者と和解をする際に、「今後、何か問題が起きたら弁護士(司法書士)のところに連絡してほしい」と債権者に伝えている弁護士・司法書士の方が多いといえるからです。
また、債権者にとっても、債務者と交渉するよりは、弁護士・司法書士と話をした方が安心できると考える場合が多いと思います。
したがって、何かしらの事情で返済が苦しくなってしまった際には、できるだけ早いうちに、任意整理を依頼した弁護士・司法書士に相談した方がよいといえるでしょう。
配信: LEGAL MALL