令和6年度の国民年金保険料は1万6980円
令和6年度の国民年金保険料は1万6980円です。これは、平成16年に決められた金額と物価や賃金の変動率などから計算して決められています。
今回の事例において、夫が会社員や公務員で専業主婦になった場合は、国民年金第3号被保険者になるため自分で年金の支払いは必要ありません。
ただし、夫が年上で先に65歳になり年金の受給権を有すると、妻が60歳になるまでは自分で国民年金保険料を支払うことになるため、注意しましょう。
出典
日本年金機構 国民年金保険料の額は、どのようにして決まるのか?
日本年金機構 年金Q&A(国民年金の加入) 国民年金の「第1号被保険者」、「第3号被保険者」とは何ですか。
日本年金機構 3号被保険者の「配偶者が65歳になったとき」の手続き
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
配信: ファイナンシャルフィールド
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