個人再生にかかる費用の相場は?費用を用意できないときの対処方法も解説

個人再生にかかる費用の相場は?費用を用意できないときの対処方法も解説

個人再生にはどれくらいの費用がかかるのでしょうか。

この記事では、

個人再生にかかる費用
個人再生の費用が工面できない場合の対処方法

について弁護士がくわしく説明しています。

個人再生に関してはこちらの記事をご覧ください。

1、個人再生にかかる費用はどのくらい?

個人再生の手続きを利用するためには、下記の費用が必要となります。

【裁判所に納める費用】として

申立手数料
予納郵券(切手)
官報掲載費用
手続き費用(個人再生委員の報酬)

が必要になり、

【手続きを依頼する弁護士に支払う費用】として

着手金
成功報酬
日当、実費、事務手数料

が別途必要になります。

各費用についての目安額について、次項でご説明いたします。

2、個人再生手続きで裁判所に支払う費用の目安額

個人再生手続きは、裁判所で行われる手続きです。

したがって、訴訟を提起する場合や、自己破産する場合などと同様に、裁判所に一定の手数料などを納付する必要が生じます。

裁判所への費用に未納が生じると、手続きの棄却・廃止・不認可の原因となってしまいます。

(1)申立手数料

裁判所は国が運営する機関ですが、手続きの利用は無料ではなく、申立手数料を納付する必要があります。

個人再生を利用する場合の申立手数料は「1万円」です。

申立手数料は、個人再生の申立書を裁判所に提出する際に、収入印紙によって納付することになります。

収入印紙は、裁判所に販売窓口があるので、事前に用意する必要は特にありません。

(2)予納郵券

個人再生手続きでは、裁判所から債権者への書類送付などのための郵便費用がかかります。

この費用も申立人が負担することになります。

裁判所で行われる手続きにかかる郵便費用は、現金での支払いではなく「申立ての際に手続きに必要な切手を予納する」ことで行います。

裁判所に納める切手の種類・枚数は、裁判所ごとにかなり違いがありますし、債権者の数に比例して必要な枚数が増える切手もあります。 

弁護士に手続きを依頼している場合には、それぞれの事務所で正しく対応してもらえますが、本人申請する際には、それぞれの裁判所に確認する必要があります(裁判所の売店などで「個人再生用の切手」を注文すれば、必要な種類・枚数をセット販売してくれることもあります)。

(3)官報掲載費用

個人再生手続きは、「すべての借金(債権者)」を対象に手続きを進める必要があります。

そこで、個人再生手続きの中では、債務者から提出された債権者一覧表に漏れがあった場合などに備える目的で、手続き開始されたこと、再生計画が認可されたことなどを「官報」という政府発行の広報誌で公告することになります。

この官報公告に必要な費用も個人再生を申し立てる債務者が負担する必要があります。

官報掲載費用は、約14000円になりますが、申立手数料・予納郵券とは異なり現金で納付する必要があります。裁判所の窓口では「お釣り」の対応ができないため、端数分もきちんとそろえて現金を用意しなければなりません。

(4)手続き費用(予納金:個人再生委員の報酬)

個人再生手続きでは、裁判所を補助し、手続きを正確・迅速・公平に進めるために「個人再生委員」が選任される場合があります。

個人再生委員が選任される場合には、その報酬も申立人債務者が負担しなければなりません。

個人再生委員の報酬額は、裁判所ごとに異なりますが、15万円~25万円ほどの金額となります。

裁判所に納める費用のうち、申立手数料と予納郵券以外の費用はすべて予納金(官報掲載費用も予納金です)となるのですが、一般的に「予納金」という言葉を用いるときには、個人再生委員の報酬に引き当てられる予納金を指すことが一般的です。

①個人再生委員が選任される場合

個人再生を申し立てる債務者にとっては、個人再生委員が選任されるだけで、費用が15万円以上も高くなるので、「個人再生委員はいらない」と考える人もいるかもしれません。

しかし、個人再生委員は、もっぱら裁判所のために選任される機関という意味合いが強いので、債務者の意向・都合で選任の有無を決められるわけではありません。

個人再生委員が選任されるのは、主として次の2つの場合です。

個人再生手続きが本人申請で申し立てられた場合
予納金の分納による履行テストを実施する場合(東京地方裁判所)

個人再生手続きが、弁護士の代理によらない方法で申し立てられたときには、原則として個人再生委員が選任されます。

弁護士がついていない場合に、個人再生委員抜きで手続きを進めることは、裁判所にとってだけでなく申立人債務者にとっても不利益になることが多いからです。

申立書類を司法書士に依頼したケースでは、裁判所によっては個人再生委員が選任されないという場合もあります。

ただし、司法書士がついていれば必ず個人再生委員の選任を回避できるというわけではないことは注意しておく必要があります(裁判所から事前に認められた司法書士による書類作成がある場合のみ個人再生委員を選任しないという裁判所もあります)。

なお、弁護士が選任されている場合で個人再生委員が選任される場合には、予納金の金額が安くなるのが一般的です(東京地方裁判所の場合には、本人申請の場合25万円、弁護士申請の場合15万円となります)。

②予納金の納付方法

予納金(手続き費用)の納付方法は、官報掲載費用と同じように、現金での一括納付が原則となります。

東京地方裁判所などの一部の裁判所では、予納金の納付が分納となる場合があります。

この場合の予納金分納は、申立人債務者に予納金を分納させることによって、個人再生が認可された後の債権者への支払いをきちんと行えるかをテストさせる意味合いがあります。

東京地方裁判所では、この予納金の分納による履行テストを実施する目的で、個人再生委員の全件選任が原則となっています。

したがって、履行テストとして予納金が分納となる場合には、逆に「一括払いで納付する」ことはできなくなりますし、予納金の分納に遅れや未納が生じたときには、裁判所による個人再生の認可・不認可の判断に悪い影響が生じます。

なお、履行テストとして予納金を納める場合には、分納する予納金の総額が、裁判所に支払うべき予納金額(15万円)よりも高額になることがありますが、この場合の余った予納金は手続き終了後返済されます。

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