個人再生にかかる費用の相場は?費用を用意できないときの対処方法も解説

個人再生にかかる費用の相場は?費用を用意できないときの対処方法も解説

3、個人再生手続きで弁護士(司法書士)に支払う費用

個人再生手続きを利用する際には、弁護士(司法書士)に依頼することが必須といえます。

個人再生手続きは、債務整理の中で最も複雑な手続きなので、専門的な知識・スキルのない一般の人が自力で手続きを進めることは難しいといえるからです。

また、「弁護士(司法書士)費用を節約する」という目的で、本人申請を行ったとしても、個人再生委員を選任されれば、費用負担が重くなるので、そもそも本人申請をするメリットもほとんどないといえます。

(1)弁護士や司法書士に業務を依頼したときに発生する費用

弁護士や司法書士に裁判所の手続きなどを依頼した場合には、次のような費用が発生します。

よく「弁護士費用」といわれるものは、これらの細かな費用(報酬)の合計のことを指します。

着手金
成功報酬金
日当
事務手数料

(2)個人再生手続きを依頼した場合の弁護士(司法書士費用)の目安

弁護士・司法書士に個人再生手続きを依頼した場合に発生する上記の費用の目安額は以下のとおりになります。

①着手金

着手金は、弁護士・司法書士に業務を依頼するときに発生する報酬で、依頼内容の結果にかかわらず(個人再生に失敗した場合でも)支払わなければならない費用です。

そのため、通常は、個人再生の申立てをしてもらうためには、着手金を払いきる必要があります。

着手金の金額は、20~60万円ほどの金額となります。

また、いわゆる住宅ローン特則(住宅資金特別条項)を利用する場合には、着手金がさらに10万円ほど上乗せされることが多いです。

個人再生は、債務整理のなかで最も準備に手間のかかる手続きで、裁判所に提出する書類作成にかかる負担も大きくなりますので、任意整理・自己破産よりも着手金の額も高額となります。

②成功報酬

成功報酬は、弁護士や司法書士に依頼した業務が成功に終わった場合のみに発生する報酬です。

個人再生の場合には、裁判所に再生計画を認可してもらえた場合に発生します。

個人再生の成功報酬は20万円程度が目安額となりますが、住宅ローン特則を利用した場合には、さらに5~10万円ほど上乗せされることが一般的です。

③そのほかの費用

着手金・成功報酬以外に発生する可能性のある弁護士・司法書士費用としては、次のものがあります。

日当:依頼業務のために事務所を離れる主張が必要な場合(1~5万円/1日程度)
過払い金の請求を行った場合の報酬(基本報酬金(固定額)+回収額の20~25%程度)
各種実費など

これらのうちで最も高額になる可能性が高いのは、過払い金請求をした場合の費用ですが、これから申立てを行う個人再生で過払い金が発生することは、あまりないといえます。

2008年以降の借金には過払い金が発生していない場合がほとんどだからです。

(3)弁護士・司法書士費用は「総額の見積もり」を示してもらうことが重要

債務整理を検討している人のほとんどは、「できるだけ安い費用で手続きしたい」と考えると思います。

最近では、「着手金不要」、「成功報酬不要」といった料金体系の事務所も増えているため、「そちらの方が費用も安くてお得」と考えることもあるかもしれません。

しかし、これらの料金体系では、「着手金が不要な分だけ成功報酬が割高(あるいはその逆)」という場合や、「着手金・成功報酬も安いが日当が高い」といったこともあるので、注意しましょう。

弁護士・司法書士報酬は必ず「全費用の総額」を比較するようにしてください。

また、手続きを依頼する前に、きちんと費用総額の見積もりを提示してもらうようにしましょう。

4、個人再生手続きの費用を工面できない場合の対処方法

個人再生手続きの利用を考えている人には、「裁判所や弁護士に支払う費用を工面できない」と不安に感じている人も多いと思います。

しかし、「費用を工面できる自信がない」からといって、本人申請を考えることは、すでに上で説明を加えたとおりオススメできません。

また、個人再生手続きの利用を検討するような状況に陥っている場合に、「費用がない」ことを理由に借金を放置してしまうことも非常に危険です。

(1)弁護士・司法書士には「無料」で相談できる

借金問題や債務整理についての相談は、費用をかけなくても弁護士・司法書士に相談することができます。

自治体などで実施している法律相談会のほとんどは無料で利用できるほか、個別の弁護士・司法書士事務所でも借金・債務整理の相談は無料(初回のみ、所定時間などの制限がある場合が多い)という事務所も増えています。

これらの相談では、債務整理にかかる費用の負担などについても弁護士・司法書士に質問・相談することが可能ですから、費用の負担に不安があるときには、まずは弁護士・司法書士に直接尋ねてみるのが一番よいでしょう。それぞれの状況に適した対処方法を教えてもらえるはずです。

(2)法テラス(民事法律扶助)を利用する

収入不足が原因で裁判所に支払う費用や、弁護士報酬などを支払えないという場合には、法テラスが行っている民事法律扶助による費用の立て替えを利用できる場合があります。

【参考】費用を立て替えてもらいたい(法テラスウェブサイト)

①法テラスに費用を立て替えてもらうための要件

法テラスによる費用立替を利用できるのは、1ヶ月あたりの収入額および保有資産の総額が一定額以下の人に限られます。

個別具体的な金額は、申込者の居住地や同居する家族の人数・家賃(住宅ローン)負担の有無によって異なります。

たとえば、東京都の賃貸物件に居住している単身者の場合であれば、手取り月収額253200円、保有資産総額180万円が基準額となります。

②法テラスに立て替えてもらえる費用

法テラスの民事法律扶助によって、立て替えてもらえる費用は下記のとおりです。

裁判所に納付する手数料
弁護士・司法書士に支払う着手金
弁護士・司法書士に支払う成功報酬金
そのほか手続きにかかる実費(予納郵券代、弁護士・司法書士の交通費)

なお、法テラスの民事法律扶助では、「個人再生手続きの予納金」は支給対象にはならない(債務者が自分で工面する必要がある)こと、弁護士・司法書士の報酬額は個別の事務所で定める金額ではなく「法テラスがあらかじめ定めている所定額」となります。

弁護士・司法書士事務所によっては、「法テラス(民事法律扶助)を利用した方が弁護士・司法書士費用が高くなる」こともあるので注意が必要です。

③立て替えてもらった費用の返済方法

法テラスで費用を立て替えてもらった場合には、立て替え払いが実施された翌々月から毎月1万円ずつの分割で返済する(口座引き落とし)ことが原則です。

経済的な事情で毎月1万円ずつの返済が苦しいときには、毎月5000円ずつの返済とすることもできます。

(3)分割払いが可能な事務所に依頼する

弁護士・司法書士費用は、一括払いが原則ですが、近年では、分割払いに応じてくれる事務所も増えています。

弁護士・司法書士に個人再生(債務整理)を依頼したときには、毎月の借金返済を債務整理が終わるまでの間一時的にストップさせることになるので、「借金の返済があるのに弁護士費用を分割で支払うことはできない」と心配する必要はありません。

ただし、着手金を分割払いで支払う際には、すでに上でも触れたように、着手金の支払いを終えなければ、個人再生の申立てを行ってもらえない場合がほとんどです。その意味では、「分割払い=後払い」という意味ではないので注意しましょう。

そもそも、個人再生の場合には、裁判所に個人再生を認めてもらった後は、あらかじめ定めた返済計画(再生計画)にしたがって、毎回の支払いを確実に行わなければなりません。

また、東京地裁の場合には、手続き開始後、裁判所に納める予納金を毎月確実に分割払いしなければなりませんから、弁護士費用の後払いはあまり現実的ではありません。

弁護士費用の分割払いも確実に行えない場合には、そもそも受任を断られる(辞任される)可能性もありますから注意しましょう。

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