●「モラハラ」としての引きこもりにあたるかは総合判断になる
引きこもりが「モラハラ」に該当するかは、上記の検討要素を総合しての判断になります。なお、上記の検討要素の中でも、引きこもり期間と態様が大きなポイントになります。
なお、夫の行為が「モラハラ」にあたるということで攻める場合、上記の引きこもりについての6個のポイントも重要ですが、他のモラハラ行為との合わせ技が使えないかという視点で攻めていくことが多いです。例えば、引きこもって、生活費をほとんど渡さないという場合には、生活費を渡さないという点にもスポットライトを当てて攻めていくことがあります。
【取材協力弁護士】
秦 真太郎(はた・しんたろう)弁護士
東京弁護士会所属。共著に「離婚事件処理マニュアル」(新日本法規)、「離婚事件の手続きと書式」(新日本法規)など。モラハラ・DVを中心に離婚問題に注力している。モラハラ・DV特設ページURL(http://www.hata-lawyer.jp/morahara_dv-sufferer/)
事務所名:雨宮眞也法律事務所
配信: 弁護士ドットコム