就業規則違反を注意しても改まらなかった場合は減給もあり
労働基準法第三十四条によって、休憩時間は労働時間の途中で取るよう定められています。そのため、出社してすぐに「1時間休憩」を取り仮眠する部下は就業規則違反になると考えられます。
就業規則に違反した場合、懲戒処分の対象となります。懲戒処分のなかには「減給」もあります。再三注意しても部下が対象となる行為を改めなかった場合、減給という処分もあり得るでしょう。
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執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
配信: ファイナンシャルフィールド
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