「タバコを吸ってきた人のにおいでイライラする」非喫煙者の従業員からうったえ、経営者はどうすればいい?

「タバコを吸ってきた人のにおいでイライラする」非喫煙者の従業員からうったえ、経営者はどうすればいい?

「タバコを吸う人と一緒に仕事をしたくない」

そんな投稿がXで最近、注目を集めました。投稿した男性は、10人ほどが働く経営者なのですが、複数の女性従業員から、喫煙ルームから帰ってくる従業員の「タバコのにおい」が気になるとうったえられたそうです。

「タバコのにおいのせいでイライラが止まらず、会社を辞めようとおもったこともある」と言われたとのことで、男性は経営者としてどう対策をしたらよいか悩んでいるという内容でした。

健康増進法が改正され、受動喫煙を防止する目的で、2020年4月からはオフィスなどの屋内では原則禁煙となっています。この男性の職場でも、きちんと喫煙所は別に設けているとのことです。

日本医師会のサイトでは、「服や髪の毛、カーテン、家具、壁などからタバコ臭を感じた時には、有害物質を体内に吸い込み、受動喫煙の被害にあっているのです」とあります。

しかし、喫煙してきた人の「服」や「髪の毛」までは、ルールがありません。ただし、タバコを消したあとに残留するニコチンや化学物質を吸い込むことは「三次喫煙」(サードハンド・スモーク)と呼ばれ、しばしば問題視されています。

働く人たちの健康のために、どのような対策が望ましいのでしょうか。受動喫煙の問題に詳しい岡本光樹弁護士に聞きました。

●会社には敷地内を「禁煙」にできる権限がある

——そもそも、経営者が出社している従業員に対して、就業時間中あるいは休憩時間中の禁煙を命じることができるのでしょうか?

はい、企業の敷地内全面禁煙を命じること(「場所」の禁煙)も、就業時間中の喫煙禁止を命じること(「時間」の禁煙)も可能です。

これは、企業秩序定立権限(企業内の秩序を設定する権限)の一環としての施設管理権、並びに、労務指揮権および業務命令権に基づくものです。

従業員は、誠実労働義務(使用者の指揮に従って労働を誠実に遂行する義務)及び職務専念義務(労働時間中は職務に専念し他の私的活動を差し控える義務)に基づいて、それに従う義務があります。

●「休憩時間の喫煙」分かれる見解

——では、「休憩時間」に会社の敷地外で喫煙する自由は認められていますか。

「休憩時間」における敷地外の喫煙については、実は議論があります。

労働基準法上の「休憩時間」については、「自由利用の原則」が定められています(労働基準法34条3項)。

(この「休憩時間」は、労働時間が6時間を超える場合に45分間、8時間を超える場合につき1時間と定められているもので、就業時間中にタバコ休憩などと称して離席している場合は含みません)

そのため、「休憩時間」に企業敷地外で喫煙することは禁止できないといった弁護士の見解も見られます。

この点、私は、一律に禁止できないわけではなく、個別具体的な状況や必要性・合理性に鑑みて、禁止できる場合もあると考えています。労働基準法の施行に関する通達には、「休憩時間の利用について事業場の規律保持上必要な制限を加へることは休憩の目的を害さない限り差し支へないこと」とあります(昭和22年9月13日通達・発基第17号・法第三四条関係(三))。

喫煙後も呼気(息)から有害な成分が出続け、他者に迷惑や苦痛を及ぼすことを考えれば、休憩時間中に他の従業員の休息を妨げてはならないこと、また、休憩後の勤務時間に他の職員がその注意力を職務に集中することを妨げるおそれがあること、他の職員の作業能率を低下させるおそれがあること等を理由に、休憩時間中の喫煙についても禁止することが可能と考えられます(最高裁昭和52年12月13日判決参照)。

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