任意整理の弁護士費用は?費用をかけても最後は得する仕組みを徹底解説

任意整理の弁護士費用は?費用をかけても最後は得する仕組みを徹底解説

任意整理は債務整理の中でも手間と費用の負担が比較的軽い手続きですが、それでも弁護士に依頼すると弁護士費用がかかります。

実際にどれくらいの弁護士費用がかかるのかは気になるところでしょう。

今回は、

任意整理の弁護士費用の相場
任意整理の弁護士費用を安く抑える方法
任意整理を弁護士に依頼することでどれくらい得をするのか

などについて解説していきます。

1、債務整理(任意整理)にかかる弁護士費用の内訳と相場

 

早速、任意整理にかかる弁護士費用の相場をご紹介します。

弁護士費用はいくつかの費目に別れており、内訳もそれぞれの金額も法律事務所によってさまざまに異なります。

以下では、標準的な内訳と金額についてご説明します。

(1)法律相談料

法律相談料は、具体的な事件処理を依頼する前に弁護士に相談する際にかかる費用です。

原則として有料ですが、最近では借金問題については無料相談を受け付けている事務所が増えてきています。

有料の場合の相場は、30分につき5,000円(税別)程度です。

無料の場合、どこまでが無料かは事務所によって異なります。

初回30分のみ無料
60分まで無料
何度でも無料

など、事務所ごとに異なりますので、法律相談を利用する前に確認しておきましょう。

(2)着手金

着手金は、法律相談の結果、事件処理を弁護士に依頼することになったときに支払う費用です。

弁護士が事件処理に着手するために必要な費用なので、原則として結果にかかわらず返金を求めることはできません。

任意整理の着手金の相場は、債権者1社につき3~7万円(税別)程度です。

債権者数に応じて着手金の合計額が変動しますが、債権者数が多い場合には割引をしてくれる事務所もあります。例えば、

債権者10社までは1社あたり5万円
11社目以降は1社あたり3万円

とするような形です。

(3)基本報酬金

基本報酬金は、任意整理で債権者との和解が成立したときにかかる費用です。

和解前に依頼を取り下げたり
自己破産や個人再生の依頼へ切り替えた

このような場合には発生しません。

基本報酬金の相場は、債権者1社につき2~4万円(税別)程度です。

(4)減額報酬金

減額報酬金は、任意整理で借金を減額できた場合に、減額した金額に応じてかかる費用です。

相場は、減額できた金額の5%~10%程度(税別)です。

例えば、150万円の借金が任意整理で100万円になった場合、50万円を減額できたので減額報酬金は2万5,000円(5%)~5万円(10%)となります(いずれも税別)。

減額報酬金は、元金を減額できたときに発生するのが一般的ですが、事務所によっては利息をカットすることで返済額を減額できたときにも請求してくる可能性がありますので、ご注意ください。

なお、任意整理では基本的に元金は減額されません。

以前は過払い金が発生しているケースも多く、その場合には元金が大幅に減額、あるいは消滅することもありました。

しかし、最近では過払い金が発生しているケースが少なくなってきたため、元金が減額されるケースも少なくなってきました。

そのためか、そもそも減額報酬金を請求しない事務所も少なくありません。

(5)実費

以上の他にも、弁護士が事件を処理する際に要した実費を支払う必要があります。

ただ、任意整理にかかる実費はほぼ通信費のみなので、多くの場合は数千円~1万円程度です。

2、弁護士に依頼せず自分で任意整理をするとどうなる?

 

費用を抑えるために自分で任意整理をしようと考える方もいますが、弁護士に依頼した場合と同じ結果が得られるとは限らないことに注意が必要です。

弁護士に依頼した場合は、状況にもよりますが、概ね以下の結果が期待できます。

将来利息を全額カット
元金を3年~5年で分割返済
過払い金が発生している場合は返還請求

自分で手続きを行う場合には、更に以下のリスクに注意しなければなりません。

(1)取り立てが止まらない

弁護士に任意整理を依頼すれば各債権者宛に受任通知書を送付してもらえます。

受任通知書が債権者に届くと、取り立てや督促がいったん止まります。

その後は和解が成立するまで返済する必要もありません。

なぜなら、弁護士や司法書士からの受任通知書を受け取った貸金業者が債務者に直接返済を要求することは貸金業法で禁止されているからです。

これに対して、自分で任意整理をする場合にはこのような規定がありませんので、取り立てや督促が続きます。

日々、債権者からの連絡に耐えながら任意整理の交渉をしていかなければなりません。

(2)自分で複雑な交渉をしなければならない

任意整理は、裁判所で法定の手続きを行うものではなく、債権者と直接話し合って今後の返済額や返済方法を決め直す手続きです。

借金を減額して毎月の返済の負担を軽減するためには、

いくら減額してもらい
残った借金を何回払いで返済するのか

を主張して交渉し、債権者に納得してもらう必要があります。

そのためには、豊富な専門知識と高度な交渉力が要求されます。

一般の方にとって、その交渉は複雑なものと感じるはずです。

弁護士に依頼すれば、債権者との交渉は弁護士が代行してくれます。

債務者は、自分で債権者と直接やりとりする必要はありません。

(3)利息のカットに応じてもらえないことがある

任意整理における債権者の対応は、弁護士が交渉する場合と債務者自身が交渉する場合とで異なることが多いようです。

具体的には、弁護士が交渉すれば将来利息を全額カットしてくれる債権者でも、債務者自身が交渉すると

全くカットに応じないか
一部しかカットしない

というケースが少なくありません。

その原因は、先ほどもご説明したように、貸金業者は弁護士に債務整理を依頼した債務者に対しては直接返済の要求ができないことにあります。

弁護士が介入した場合には、弁護士と交渉して和解しなければ返済を受けることができないため、弁護士からの提案に可能な限り応じようとします。

それに対して、弁護士が介入していない場合は直接の請求が可能ですので、債権者は強気になって自社に一方的に有利な和解案を押しつけてくることが多いのです。

(4)短期間での完済を求められることがある

また、自分で任意整理をする場合には短期間での完済を求められることも多いようです。

弁護士に依頼した場合には一般的に3年~5年での分割払いが認められますが、自分で交渉する場合は3年以内、場合によっては1~2年での完済を求められることも少なくありません。

返済期間の延長が認められなければ、毎月の返済額があまり減りませんので、最悪の場合は任意整理に失敗してしまう可能性があります。

そもそも、貸金業者の担当者と一般の債務者とでは専門知識や交渉力に圧倒的な差がありますので、対等に交渉することは困難です。

対等に交渉するためには、弁護士に任せる方が得策であるといえます。

(5)過払い金を見落とすおそれがある

任意整理では、債権者と交渉する前に取引履歴を取り寄せて、利息引き直し計算を行うことが重要です。

2007年より前から消費者金融を利用している方の場合、利息を支払いすぎている可能性が高く、利息引き直し計算をすることで元金が減ったり、過払い金が発生していることが判明することがあります。

しかし、自分で任意整理をする場合には利息引き直し計算を行わず、約定の残債務を前提として利息のカットや返済期間のみを交渉しているケースが多くなっています。

過払い金は本来払わなくてよかった金銭ですので、これでは適正な内容で和解することはできません。

弁護士に依頼すれば、利息引き直し計算を正確に行ってもらうことができます。

過払い金が発生している場合には貸金業者に対して返還請求もしてもらえます。

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