特定調停とは?効果や対象ケース、メリットとデメリットを比較解説

特定調停とは?効果や対象ケース、メリットとデメリットを比較解説

特定調停は、労働問題や消費者トラブルなどの紛争解決に利用される制度です。

この記事では、

特定調停の流れや手続き
メリットとデメリット
申し立ての条件
費用を抑えつつ借金を整理する具体的な方法

について詳しく説明します。

弁護士相談に不安がある方!こちらをご覧ください。

1、特定調停とは

特定調停は、簡易裁判所に、債権者との話し合いの仲介にたってもらう制度です。

「調停」とは、裁判所での話し合いです。

特定調停は、債務者本人が弁護士を使わずに、自分で、申立てをして、話し合いをするための制度として作られています。

簡易裁判所の調停委員が、あなたの話を聞き、担当の裁判官と協議しながら、債権者との話し合いを仲介してくれます。

2、特定調停以外に債務整理する4つの方法とその特徴

(1)任意整理とは

任意整理とは、「任意」つまり、当事者の自由意思で、債務の支払について交渉を行うことです。法律上の制度ではありません。自由な話し合いですから、誰が担当しても良いわけで、債務者本人が交渉できるのはもちろんですが、本人には精神的に荷が重いのが通常です。債務者本人が選任した代理人でも構いません。

ただし、債権者が金融業者の場合は、一般人が代理人になっても、交渉に応じません。その代理人の権限を確認する手間がかかること、無権限だったときに話し合いに応じてしまうと、後で、債務者本人から責任を追求されるリクスがあるからです。

このため、一般には、弁護士を代理人として、債権者と交渉してもらうことになります。現在、任意整理というと、この弁護士を代理人とする場合を意味していることが多いようです。

任意整理について詳しくは、「任意整理のデメリットとは?他の債務整理とのデメリット比較も解説!」をご参照ください。

(2)過払い金請求とは

過払い金とは、カードローン、キャッシングなど、貸金業者から借りた債務について、利息制限法の規制を超えた高い利率による利息を払っていた場合に、払い過ぎた金額として返還を求めることができる金銭です。

かつて、貸金業者は、利息制限法の利率(例えば、元本が10万円以上100万円未満の場合は、年18%)を超える利率の利息をとっていました。

当時、貸金業を規制していた出資法においては年約29%を超える高い利息をとった場合に初めて刑事処罰の対象としていましたので、利息制限法の利率を超えていても、出資法の利率に達しない場合は、民事上違法であっても刑事処罰は受けないという「グレーゾーン」でした。このグレーゾーンに該当する利息を払い続けていた場合、払い過ぎになります。

その後、最高裁が、こうした過払い金の返還を求める権利を広く認める態度を取るようになり、過払い金請求を行うことが一般化したのです。

過払い金について詳しくは「自分で過払い金返還請求する方法と知っておくべきデメリット」をご参照ください。

(3)破産とは

破産は、債務者が、その財産では全債務の支払いができない場合、裁判所が選任した財産管理人(破産管財人)が、債務者の財産を処分して金銭にかえ、これを債権者たちに、その債権額に応じて配分し、それでも払い切れなかった債務については、もう支払わなくて良いと、裁判所に免除(免責)してもらう制度です。

財産を差し出せば、残りは免除されるのですから、究極の債務整理方法ですが、そのため債務者が受けるやむを得ない不利益も大きく、最後の手段です。

自己破産について詳しくは「自己破産とは?借金をゼロにして人生をやり直すための全知識」をご参照ください。

(4)個人民事再生とは

個人民事再生は、民事再生の個人向け版です。

民事再生は、主に倒産の危機に瀕した中小企業が、完全に破綻してしまう前に、裁判所の主導で、多数債権者と話し合いを行い、企業を存続させながら債務を返済してゆく計画を立案し、これにしたがった支払いを行いながら経営を続け、残りの債務は免除してもらうというものです。

つまり、企業の倒産を回避して、企業を活かす(再生する)ための制度が民事再生です。

個人民事再生は、この民事再生制度を個人に利用しやすくしたもので、やはり裁判所主導で、債務の一部免除を認めてもらい、残りを分割で支払うことで、個人の経済生活を再生する制度です。

個人民事再生について詳しくは「個人再生の流れとは?手続き・必要書類・ポイントまで弁護士が徹底解説」をご参照ください。

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