【債務整理 】ショッピングローンで支払い苦から解放!弁護士が3つの方法を解説

【債務整理 】ショッピングローンで支払い苦から解放!弁護士が3つの方法を解説

ショッピングローンを組みすぎて支払いが苦しい…。このような場合には、カードローンなどの場合と同様に債務整理で解決することができます。

今回は、「ショッピングローンを債務整理する3つの方法」などについて解説します。

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1、ショッピングローンは債務整理で解決できる?

「ショッピングローンは、カードローンやクレジットカードとは違うので債務整理ができないのではないか?」と心配な方もいるでしょう。 

たしかに、ショッピングローンはカードローンなどとは違い、個別の買い物などを対象とするローン契約なので、カードローンやクレジットカードでの分割払いとは違う点もあります。

しかし、金銭支払いの義務を負う契約であることには変わりがないので、債務整理で解決することができます。

また、ショッピングローンのほとんどは、個別の小売店と提携している信販会社(金融機関)が提供しているものですから、債務整理を拒否されるということもほとんどありません。

2、ショッピングローンを債務整理する3つの方法

債務整理には、

任意整理
個人再生
自己破産

の3つの方法があります。

3つの手続はメリット・デメリットも異なるので、ショッピングローンを債務整理で解決する際には、それぞれのケースに適した方法を選択することが大切です。

(1)手数料負担で毎月の返済が苦しい場合|任意整理

ショッピングローンを利用した場合には、毎月の分割での支払いに手数料が発生します。

この手数料は、借金でいえば利息に該当するもので、その負担の程度もカードローンの金利に匹敵するくらい重いものです。

例えば、ある信販会社のショッピングローンを利用して30万円の商品を36回払いで購入した場合の手数料は実質年率15%で月々の支払いは約1万373円となります。

完済までの支払い総額では37万3440円になりますから、手数料だけで7万3440円も負担することになってしまいます。

手数料の負担が原因で返済が苦しくなった場合には、「任意整理」を利用して解決することが特に有効です。

任意整理を利用すれば、信販会社との交渉により、将来の手数料のカットや、月々の支払額の見直しを行い、今後の支払いを立て直すことができるので、上の例でいえば返済額を7万円圧縮できることになります。

(2)手数料なしのショッピングローンが返済できなくなった|個人再生 

手数料無料のショッピングローンを多く利用しすぎてしまって、返済ができなくなってしまったり、新居のためにそろえた家具・家電のショッピングローンが払えなくなってしまったというように「100万円を遙かに超える多額のショッピングローン」が返せなくなったという場合には、「個人再生」が有効です。 

個人再生は、将来の利息だけでなくローンの元金の一部も免除してもらえるので、借金をより多く減額してもらえるからです。

個人再生をすると、民事再生法が定めている「最低弁済基準額」までローンの元金を減額してもらえるのが原則です。

最低弁済額は、負債額に応じて設定されていて、たとえば100万円以上500万円までのローンは100万円までの減額をされることになっています。

しかし、100万円以下のローンには減額されないので、個人再生を利用するメリットはありません。 

なお、すべてのケースで最低弁済基準額まで減額されるというわけではなく、「清算価値(債務者のマイホーム、預金、自動車、退職見込額、生命保険の解約返戻金などの自己破産した場合に差押えの対象となる財産の総額)」が最低弁済基準額よりも高額な場合は、清算価値の金額まで返済しなければなりません。

たとえば、ショッピングローンが300万円ある場合に、資産価値が500万円のマイホームと50万円の預金があるときには、清算価値が550万円以上となり、総債務額の300万円を超えてしまいますので、個人再生をすることはできません。

したがって、住宅ローン残額の少なくなった(支払いの終わった)マイホームをもっている人や多額の退職金(見込額)のある人は慎重に対応する必要があります。

(3)何かしらの事情で返済が不可能になってしまった|自己破産 

任意整理・個人再生は、ローンの返済負担を軽くしてもらった上で残額を分割で返済していく方法です。

したがって、必要とされる金額を返済できるだけの資力(毎月の収入)がないときにはすることができません。

自己破産は、任意整理・個人再生とは異なり、自己破産の時点(破産手続開始決定の時点)における負債と財産を清算する手続です。

したがって、手続き後に分割返済をする必要もなく、突然会社が倒産してしまったり、債務者が病気になり働けなくなってしまったり、何かしらの事情で返済が不可能になってしまったときでもショッピングローンを解決することができます。

しかし、自己破産でショッピングローンの返済義務を免除してもらうためには、自己破産後に「免責」を認めてもらう必要があります。

万が一、免責が認められなかった場合には、清算後に残ったローンは、一括で返済しなければならなくなってしまいます。

この点に関しては、「全く返済していないショッピングローンがある」という場合に特に注意する必要があります。

1度も返済していないショッピングローンがあるときに自己破産の申立てをすることは、「詐欺破産」とみなされるおそれがあり、免責どころか、破産手続の開始すら認めてもらえない可能性があるからです。

また、ショッピングローンを組む際に、

収入などを偽って申し込んだという場合
自己破産の手続で財産隠しがあった場合
裁判所・破産管財人に協力をしなかった場合(期日を無断欠席した場合など)

には、免責不許可となってしまう可能性もあるので注意しましょう。

なお、高額なブランド品をショッピングローンで購入したような場合には、自己破産することで商品が差し押さえられることもあります。

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