債務整理の費用はどれくらい? 負担を抑えて専門家へ依頼する方法

債務整理の費用はどれくらい? 負担を抑えて専門家へ依頼する方法

借金で苦しんでいるので債務整理をしたいが、費用はなるべく安く抑えたいという方へ。

 今回は、

債務整理でかかる費用項目
費用を抑えながらベストな結果を得る方法

債務整理にかかる費用、さらに費用のおさえ方を徹底解説いたします。

※本記事は2017年7月26日に公開したものを2020年5月20日に加筆修正しました。

1、まずは債務整理でかかる費用項目からチェック

(1)手続き自体にかかる費用

債務整理のうち、個人再生と自己破産については法的整理手続きです。そのため、一律で以下の費用が必要となります。

なお、任意整理は私的整理手続き(裁判所が関与しない手続き)であるため、弁護士や司法書士に支払う費用以外に、手続き自体にかかる費用はありません。

①個人再生

印紙代         10,000円
官報掲載費       約14,000円(東京地裁の場合)
予納郵券代       裁判所によって異なる
個人再生委員への報酬  申立代理人が弁護士である場合は約15万円、申立代理人が司法書士である場合や本人自ら申し立てる場合は約25万円(東京地裁の場合。東京地裁以外の裁判所では、弁護士が代理人となっている場合は再生委員が選任されない場合が多く、その場合この費用は発生しません)

②自己破産

印紙代   1,500円(東京地裁の場合)
官報掲載費 約10,000円〜16,000円(東京地裁の場合)
予納郵券代 4,200円(東京地裁の少額管財の場合。債権者の数に応じて加算されます)
引継予納金 同時廃止:不要 少額管財:約20万円

(2)専門家へ依頼した場合の報酬

債務整理を依頼できる専門家は、

司法書士
弁護士

のいずれかです。

同じ士業でも、行政書士や社会保険労務士、税理士には依頼することはできません。

司法書士と弁護士以外の者が債務整理事務を受任することは、法律で禁じられています。

では、司法書士、弁護士に依頼した場合の報酬内訳を以下見ていきましょう。

①司法書士へ依頼した場合

【各債務整理共通】

相談料

 30分 5,000円

 相談時に支払う料金です。

日当

 半日2万円、1日4万円程度

 多くのケースでは案件が終了した時に支払います。

実費

 依頼中にかかる郵送費や交通費など、手続きやその準備にかかる実費が必要になります。

 多くのケースでは案件が終了した時に支払います。

【任意整理の場合】

着手金

 (債権者1社につき)2〜4万円

 依頼時に支払う料金です。

報酬金

 減額できた額(引き直し計算によって減額した額を除く)の10%以下

 多くの場合、案件が終了した時に支払います。

【個人再生の場合】

多くの場合、着手金と報酬金を合わせての請求であり、20〜35万円が相場です。

依頼時に支払うことが大半でしょう。

【自己破産の場合】

多くの場合、着手金と報酬金を合わせての請求であり、20〜30万円が相場です。

依頼時に支払うことが大半でしょう。

②弁護士へ依頼した場合

【各債務整理共通】

相談料

 30分 5,000円〜10,000円

 相談時に支払う料金です。

日当

 半日3万円、1日5万円程度

 多くのケースでは案件が終了した時に支払います。

実費

    依頼中にかかる郵送費や交通費など、手続きやその準備にかかる実費が必要になります。

 多くのケースでは案件が終了した時に支払います。

【任意整理の場合】

着手金

 (債権者1社につき)2〜5万円

 依頼時に支払う料金です。

報酬金

 減額できた額の5〜10%

 多くの場合、案件が終了した時に支払います。

【個人再生の場合】

多くの場合、着手金と報酬金を合わせての請求であり、30〜50万円が相場です。

依頼時に支払うことが大半でしょう。

【自己破産の場合】

多くの場合、着手金と報酬金を合わせての請求であり、20〜40万円が相場です。

依頼時に支払うことが大半でしょう。

 2、費用削減のため債務整理を自分で手続きすることはできる?

どの手続きも、専門家へ依頼しないで個人で手続きをすることは可能です。

しかし、当然ながら、事務手続きをすべて自身で対応しなければなりません。

具体的に、次のような大変さがのしかかります。

(1)時間がとられる

当然ながら、債務整理手続きにかなりの時間がとられます。

任意整理では債権者との交渉、その他の法的整理手続きでは裁判所への提出書類の準備から提出、その後の対応までです。

(2)法律知識が必要

債務整理では、どれくらい減額してもらうかについて、法的根拠をもって臨みます。

たとえば任意整理であれば、まずは利息制限法に従った過払い金の計算をし、これを超過した利息分を差し引いた額での調整を図ったり、個人再生であれば、細かい法の定めに従って再生計画を立てていかなければなりません。

自己破産においても知識が必要なことは然りです。

手引書があったとしても、細かな点で、

これでいいのか?
債権者や裁判所から何を聞かれているのか?

と手探りで手続きしていくことが想定されます。

(3)形式的なミスの可能性

申告しなければならないこととしなくてもいいことが不明確なまま手続きを進めてしまうなど、形式的な判断におけるミスが発生し、結果的に思うような減額が実現できないということになりかねません。

(4)どの債務整理手続きにするかの決断は専門的

任意整理にするか、個人再生にするか。または自己破産をとるのか。

この選択は非常に専門的です。

債務状況をすべて整理し、どの方法が最良なのかを判断しなければなりません。

「債務は一切残したくないから破産」「自宅は残したいから個人再生」というような単純な決定をしてしまうと、大きな費用対効果を得られない可能性が出てきます。

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