債務整理後の借り入れは可能? 限度額や条件を解説

債務整理後の借り入れは可能? 限度額や条件を解説

将来住宅ローンを組むつもりがある方など、債務整理をしたくても、将来の借入れができなくなるかどうか不安でなかなか踏み切れないという方も多いようです。

そこで今回は、債務整理後の借り入れに関する情報をお伝えします。

弁護士相談に不安がある方!こちらをご覧ください。

1、そもそも債務整理とは?

債務整理とは、債務(借金)を整理することを言います。債務整理には大きく分けて3つの方法があります。

それは任意整理、自己破産、個人再生の方法です。

それぞれの手続によりその方法、効果は異なりますが、債務整理をすることによって、債務の全部又は一部が免除されたり、毎月の返済額を少なくすることができます。

債務整理についてより詳しくは「債務整理とは?意味やデメリットなど弁護士が簡単解説」をご参照下さい。

2、債務整理後借り入れができなくなる?その理由は?

債務整理後は新しく借金ができなくなるのでしょうか。

(1)信用情報機関への情報登録

そもそも借金をすると、貸付をした金融機関は、個人の経済的信用力に関する情報(これを「個人信用情報」といいます。)として、金融機関が登録している各信用情報機関に対し、その契約内容等を登録します。

また、返済が滞ったり、債務整理の手続を取ることになった場合にも、延滞情報や債務整理に入ったこと等の追加情報を、個人信用情報として登録することとなります。

(2)信用情報の開示

借金の申込を受けた金融機関は,申込をした個人の信用情報を確認します。

そのため、個人信用情報に延滞情報や債務整理の事実等の事故情報が登録されていると,借金の申込を受けた金融機関にも延滞や債務整理の情報が分かります。

そして、延滞や債務整理をした人に対しては金融機関が貸付に慎重になることから、審査が通らず、新たに借金をすることが困難になります。

なお、登録された信用情報は、金融機関(銀行、貸金業者、信販会社等)がその与信審査のために参照するためのものであり、信用情報機関に加盟している金融機関及び本人(ないし本人の代理人)以外に開示されることはないため、信用情報の登録内容を家族、友人等に知られることはありません。

(3)過払い金返還請求を行った場合

以前は、過払い金返還請求をした場合にも信用情報機関に事故情報として登録されることがありました。しかし、そもそも過払い金返還請求と債務整理とは性質が全く異なります。そのため、金融庁は「そもそも信用情報とは支払い能力に関する情報であり、過払い返還請求の有無は信用情報ではなく信用情報機関に掲載されるべきではない」という見解を示しました。これにより、過払い金請求があった際に、信用情報機関に履歴が登録されることがなくなりました。

なお、従前に過払い金返還請求したことがある方で、もし、登録されるはずのない自分の過払い金返還請求の履歴が信用情報機関に「事故情報」として残ってしまっている場合、登録を消してもらうことが可能です。具体的には、事故情報の登録届出をした業者(貸金業者)に対して、「事故情報取り消し申立書」を提出して、事故情報の取消を求めることとなります。

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