「任意整理をしたけれど返済が苦しくなった…再和解で返済額変更をしてもらえないかな?」
このような悩みを抱えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は、
任意整理の返済額変更ができるケースとできないケース
任意整理の返済額変更を成功させるコツ
任意整理の返済額変更ができないときの対処法
について分かりやすく解説していきます。
1、任意整理の再和解(返済額変更)はできる?
結論から申しますと、いったん任意整理をした後に再和解で返済額変更に応じてもらうことは可能です。なぜなら、そもそも任意整理は債権者と直接話し合うことによって、借金の返済額や返済方法を任意に変更してもらう手続きだからです。
したがって、債権者との合意が得られるならば、再和解で返済額変更に応じてもらうことは何度でも可能ということになります。
ただし、債権者との合意が条件となりますので、無制限に何度でも再和解できるわけではありません。債権者の意向次第で、再和解できないケースもあります。
とはいえ、債権者も気分次第で再和解に応じたり、応じなかったりするわけではありません。
具体的な事情によって、再和解に応じてもらいやすいケース・応じてもらうのが難しいケースがあります。
そこで、それぞれのケースについて具体的な事情をみていきましょう。
2、任意整理の再和解で返済額変更に応じてもらいやすいケース
簡単にいいますと、債権者が債務者の事情を見て、
「再和解するのもやむを得ない」
「再和解で返済額を変更すれば、きちんと返済してもらえそうだ」
と理解してもらえるような場合には、任意整理後の再和解で返済額変更に応じてもらいやすくなります。
具体的には、以下のような事情がある場合には債権者の理解が得られやすいといえます。
(1)突発的なやむを得ない事情で返済が難しくなった場合
典型的なケースとしては、任意整理で当初の和解をする際に予想できなかったような、突発的でやむを得ない事情によって返済が難しくなった場合が挙げられます。
例えば、
突然のリストラに遭い、収入が途絶えた
重い病気にかかり、以前のように働けなくなった
事故を起こしてしまい、賠償金を支払わなければならない
などの事情が考えられます。他にもさまざまな事情があり得るでしょう。
このような場合は、債権者も「無理を言っても仕方ない」と考えますので、再和解による返済額変更に応じてもらいやすくなります。
(2)後に返済資金が増える確実な予定がある場合
今は和解内容のとおりに返済することが難しくても、もう少し待ってもらえれば返済資金が増える確実な予定があるという場合も、再和解できる可能性が高いといえます。
例えば、
ボーナスが支給される会社に転職した
あと半年で生命保険が満期を迎える
あと1年で子どもが学校を卒業して就職する
このように、収入が増える場合だけでなく、支出が減る場合も「返済資金が増える」事情として債権者に説明することが可能です。
ただし、これらの予定は「確実」なものであることが必要です。
「これから仕事を頑張るので、商売の売上げが上がるはずだ」といった希望的観測のみでは、債権者の理解を得ることは難しいでしょう。
(3)滞納なく返済を継続してきた場合
再和解で返済額変更を求めるには、これまでの返済状況も重要となってきます。
滞納なく返済を継続してきたのであれば、債権者も「突発的な事情で返済が難しくなったんだろうな」と理解してくれることが多いものです。
一方、何度も滞納していたり、滞納を解消できていないような場合では、債権者も「再和解してもまた滞納されるだろう」と考えがちです。
返済する姿勢に「誠実さ」が認められる場合ほど債権者の理解が得られやすく、再和解で返済額変更に応じてもらいやすくなります。
配信: LEGAL MALL