任意整理をしても意味がない3つのケースと対処法を弁護士が解説

任意整理をしても意味がない3つのケースと対処法を弁護士が解説

「借金の返済が苦しいけれど任意整理をしても意味がないのでは?」

「自分の借金問題は任意整理で解決できるのだろうか?」

このような疑問や不安をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そこで今回は、

任意整理をしても意味がないケースとは
任意整理をしても意味がない場合の対処法
任意整理の効果を最大限に高める方法

などについて解説していきます。

1、任意整理をしても意味がない3つのケースとは

任意整理とは、借金の返済が苦しくなったときに裁判所を介することなく債権者と話し合うことによって、今後の返済額や返済方法を取り決め直す手続きです。

この手続きを行おうとしても意味がないケースとして、以下の3つが挙げられます。

(1)そもそも任意整理できない場合

任意整理をしたいと思っても、そもそもできない場合があります。

その場合は、任意整理を検討しても意味がありません。

任意整理ができないのは、主に以下の場合です。

①返済可能な収入がない場合

任意整理では、基本的に将来利息がカットされて、元金を3年~5年で分割返済していくことになります。

そのため、継続的に返済可能な安定収入が必要となります。

ご自身に安定収入がなくても身内の方等から援助を受けられる場合は任意整理できますが、返済資金を調達できない場合は任意整理できません。

②保証人や担保を取られている場合

保証人が付いている借金を任意整理すると、保証人が一括返済の請求を受けてしまいます。

借金に抵当権や所有権留保、質権などの物的担保が付いている場合は、任意整理をすると担保物件を失ってしまいます。

これらのデメリットを甘受する場合は任意整理可能ですが、保証人に迷惑をかけたくない、担保物件を失いたくないという場合は任意整理できません。

③任意整理に応じない業者がいる場合

任意整理は法律に定められた手続きではありませんので、応じるかどうかは業者の自由です。

ほとんどの業者は任意整理に応じますが、稀に応じない業者もいます。

任意整理に応じる業者の中にも和解条件が厳しい業者がいます。

返済可能な条件で和解できない場合は、任意整理できないことになります。

(2)任意整理をしても失敗する可能性が高い場合

任意整理ができるとしても、以下の場合には結果として失敗に終わる可能性が高くなります。

状況によっては任意整理が失敗に終わる可能性が明らかに高いこともあり、その場合には任意整理しても意味がないといえます。

①借金額が大きすぎる場合

任意整理では基本的に元金を3年~5年で分割返済していくことになるので、借金額が大きい場合にはそれだけ今後の返済の負担も大きくなります。

借金額が100万円なら、5年払いで和解できれば毎月の返済額は約1万7,000円です。

借金額が300万円なら毎月5万円、借金額が500万円なら毎月約8万3,000円を返済し続けなければなりません。

毎月の返済額が収入に比して毎月の返済額が過大となる場合は、和解できても結果として任意整理が失敗に終わる可能性が高くなります。

②債権者に裁判を起こされた場合

任意整理をする前に、債権者の方から裁判を起こされることがあります。

その場合でも裁判上の和解によって分割返済を認めてもらうことはできますが、和解条件は裁判前の任意整理よりも厳しくなる傾向にあります。

返済可能な条件で和解に応じてもらえない場合には、無理に和解を成立させても返済が続かなくなる可能性が高いでしょう。

③過去に任意整理をしている場合

任意整理に回数制限はありませんので、2回、3回と行うことも可能です。

ただし、前回の任意整理の対象とした業者と2回目の任意整理を行う場合は、和解条件が非常に厳しくなってしまいます。

前回の任意整理ですでに最大限の譲歩をしてもらっていた場合は、2回目の任意整理では期限の利益を回復させてもらうだけとなるでしょう。

滞納がある場合には滞納金も加えて返済しなければならないため、前回の任意整理よりも和解条件が厳しくなる可能性もあります。

無理な条件で和解しても、やはり任意整理が失敗に終わる可能性が高くなるでしょう。

(3)メリットよりデメリットの方が大きい場合

任意整理をすることに支障はないものの、メリットよりもデメリットの方が大きいため「任意整理をしない方がいい」というケースもあります。

①借金額が小さい場合

任意整理では将来利息はカットされるものの、払い過ぎた利息がある場合を除き、原則として元金の減額には応じてもらえません。

借金額が小さい場合には任意整理をしても今後の返済額があまり減りません。

その一方で、任意整理をすると新たな借り入れができなくなるなどのデメリットが生じますので、メリットよりデメリットの方が大きいというケースが生じます。

状況にもよりますが、一般的に借金額が50万円~100万円以内の場合はデメリットの方が大きい場合が多いでしょう。

②約定利率が低い場合

約定利率が低い場合も、任意整理で将来利息をカットしてもらったところで今後の返済額はあまり減りません。

そのため、任意整理によるメリットよりもデメリットの方が大きいというケースが多くなります。

事業性の借金なら金利2~3%のことも多く、カードローンでも銀行系の場合、優遇された条件だと金利5%程度のこともあります。

任意整理をするなら、約定金利も確認した上で、今後の返済額をどれくらい減らせるのかを事前にシミュレーションしてみることが大切です。

③取引期間が短い場合

最近の任意整理では、取引期間が短い場合に将来利息を要求されるケースが増えてきています。

将来利息を要求してくるかどうか、どれくらいの取引期間でどれくらいの将来利息を要求してくるかは業者によって異なります。

おおまかにいいますと、取引期間が半年以内あるいは1年以内の場合に、3%~10%程度の将来利息を要求されるケースが多くなっています。

将来利息を付けられると、約定利率より低いとしても今後の返済額が少ししか減りませんので、任意整理をするメリットが小さくなってしまいます。

2、任意整理のメリット・デメリットを確認しておこう

任意整理をしても意味がないかどうかを判断する際には、任意整理によるメリットとデメリットを正確に把握して比較することが重要です。

そこで、任意整理のメリット・デメリットを確認しておきましょう。

(1)メリット(効果)

任意整理のメリットとしてまず挙げられるのは、今後の返済額が減少するという効果があるということです。

任意整理では原則として元金はカットできませんので、返済額はあまり減らないと思われがちですが、将来利息をカットしてもらうだけでも返済額は減ります。

借金額が大きいケースでは、今後の返済総額が100万円以上減ることもよくあります。

また、返済期限を延長してもらうことで毎月の返済額を減らすことも可能になります。

借金額が大きい場合や借入先の件数が多い場合には、1か月当たりの返済額が数万円減ることも少なくありません。

その他にも、自己破産や個人再生をする場合に比べてデメリットが少ないことも、任意整理のメリットといえるでしょう。

主に以下のような点が挙げられます。

裁判所の手続きが不要
財産を処分する必要がない
官報に掲載されない(手続をしたことがバレる可能性が低い)
資格や職業を制限されることがない
どの借金を整理するかを自由に選べる
安い費用で手続できる
必要書類が少ない
弁護士に依頼した場合、短時間の打ち合わせで済む

(2)デメリット

一方で、任意整理をすると信用情報に事故情報が登録されるというデメリットがあります。

信用情報に事故情報が登録されると、その後の一定期間は新たな借り入れやクレジットカードの利用ができなくなってしまいます。

その「一定期間」がどれくらいかというと、任意整理の場合は任意整理を依頼した時点から完済後5年程度までと言われています。

その他にも、自己破産・個人再生と比べれば以下の点が任意整理のデメリットといえるでしょう。

大幅な借金減額は難しい
任意の手続きなので債権者に手続きを強制できない
最近は貸金業者の経営悪化のため和解条件が厳しくなりつつある

関連記事: