任意整理でブラックリスト入り…それでも任意整理をするメリットとは

任意整理でブラックリスト入り…それでも任意整理をするメリットとは

「借金の返済が厳しいので任意整理をしたいけれど、ブラックリストに載せられるのは嫌だ……」

このような悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、

任意整理でブラックリスト入りするケースとしないケース
任意整理でブラックリスト入りすることによるデメリット
任意整理でブラックリストに登録されるのはいつまでか

などについて解説していきます。

1、そもそもブラックリストとは?

ブラックリストとは、信用情報機関に金融取引に関する事故情報が登録された状態のことです。

任意整理をすると、いったん返済を止めた上で今後の返済額や返済方法を新たに取り決めることになります。

当初の契約どおりには支払わないことになるので、「金融取引に関する事故」として扱われ、その情報が信用情報機関に登録されるのです。

信用情報機関には、主に次の3つの機関があります。

株式会社日本信用情報機構(JICC)
株式会社シー・アイ・シー(CIC)
全国銀行個人信用情報センター(KSC)

銀行や消費者金融などの貸金業者、クレジットカード会社、信販会社などはこれらの信用情報機関に加盟しています。

そして、顧客と取引する際にはその顧客の支払い能力を審査するために信用情報機関に登録された信用情報を参照します。

そのため、自分の信用情報がブラックリストになっていると、今後の金融取引に重大な影響が及んでしまいます。

2、任意整理してもブラックリストに載らない3つのケース

任意整理に着手しても、以下の3つのケースに該当する場合はブラックリストに登録されることはありません。

ただ、正確に言うと以下のケースはいずれも「任意整理に着手したものの、実際には任意整理をする必要がなかった」というケースです。

通常の任意整理のステップを踏めば確実にブラックリストに登録されてしまいますので、ご注意ください。

通常の任意整理のステップとは、いったん支払いを止めて、債権者と話し合い、今後の返済額や返済方法を決め直し、返済を再開するというステップのことです。

(1)利息引き直し計算をすると借金がなくなる場合

任意整理では、まず借入先から取引履歴を取り寄せて、利息引き直し計算を行います。

法定金利を超える金利で取引をしていた場合は、利息を支払い過ぎています。

その場合、支払い過ぎた利息は元金に充当できますので、本来の元金は減少します。

ケースによっては、利息引き直し計算をすることによって元金がすべてなくなることもあります。

この場合はすでに完済していることになりますので、「金融取引における事故」は生じていません。

したがって、ブラックリストに登録されることはありません。

元金に充当しきれない利息がある場合は、それが「過払い金」となります。

過払い金返還請求することによって、支払い過ぎた利息を取り戻すことができます。

もっとも、2010年6月18日以降は法改正の影響により、法定金利を超える金利で貸付を行う業者はいなくなりました。

そのため、現在ではこのようなケースは少なくなってきています。

2010年6月17日よりも前から借金をしている場合は、利息引き直し計算をすることで借金がなくなる可能性があります。

(2)完済後に過払い金返還請求をする場合

過払い金返還請求は、借入先に対して約定どおりに完済した後でも行うことができます。

この場合もすでに完済していますから「金融取引における事故」は生じていません。

任意整理と過払い金返還請求は手順が似ており、並行して手続きが進められることもあります。

しかし、完済後に過払い金返還請求をする場合にはブラックリストに登録されることはありません。

ただし、2010年6月18日以降の取引からは過払い金が発生しなくなっています。

それ以前に発生していた過払い金の返還請求権は10年で消滅時効にかかります。

時効期間が始まるのは「最後の取引」、通常は完済したときからですので、2010年6月17日以前から借金をしていて、完済からまだ10年が経っていない場合は過払い金を取り戻せる可能性があります。

(3)知人等からお金を借りて一括返済する場合

任意整理をする前に知人等からお金を借りて一括返済した場合は、借入先との関係では無事「完済」となります。

誰が返済資金を出したのかは問題ではありませんので、この場合にはブラックリストに登録されることはありません。

一方、任意整理に着手した後でも、延滞が発生してから60日以内に知人等からお金を借りるなどして一括返済した場合にも、「任意整理」ではなく「完済」として処理してもらえる可能性があります。

ただし、任意整理に着手した時点で借入先の業者は「任意整理」として事故情報を信用情報機関に登録しています。

これを「完済」としての取り扱いに変更してもらうためには、借入先の業者と話し合って信用情報を訂正してもらわなければなりません。

話し合いがうまく進まない場合は、弁護士に対応してもらった方が良いでしょう。

関連記事: