離婚したママが【子どもにしてはいけない】5つのこと

離婚したママが【子どもにしてはいけない】5つのこと

第1回 離婚したママが子どもにしてはいけないこと
結婚した夫婦の3組に1組が離婚する時代。「子どもの前でケンカを続けるよりは…」と新たな一歩を踏み出す選択をしたママもいるでしょう。新生活を送るために、公益社団法人「家庭問題情報センター」の相談員である山口美恵子さんに、「離婚したママが子どもにしてはいけない5つのこと」について教えてもらいました。

●離婚後、子どもを傷つけないための5カ条

家族の大黒柱として働き、母親、父親と両方の役目をこなすシングルマザー。大変さは、体験した人にしかわかりません。離婚のストレスと日々の生活に追われるなかで、つい行いがちな子どもを傷つけてしまう行動があるのをご存じでしょうか。愛する子どもと幸せな再スタートを踏むために、5カ条を確認しましょう。

●元夫の悪口は子ども自身の悪口と同じ

1 パパの悪口を言わない

何年もケンカが続いたり、裏切られたり。つらい体験を重ねたママは、そばにいる子どもについ愚痴をこぼしたくなります。しかし、離婚そのものよりも、一緒に暮らす親がもう一方の親の悪口を言うなど、離婚後にみられる親の振る舞いで傷つく子どもは少なくありません。山口さんが、その背景について解説します。

「子どもにとって父親は、血のつながった半身です。つまり、母親が父親の悪口を言えば、子どもは『自分の悪口を言われた』、『おかあさんは、自分をまるごと好きじゃない。おとうさんと似たわたし(ぼく)の性格や外見を憎んでいる』と受け止めてしまいます」

ママに、それほど意識はないかもしれません。一方、子どもにとっては、自分自身を否定されているのも同じなのです。

2 子どもとパパの面会を拒絶しない

最近は、別居親との面会交流を続けるケースも増えてきました。山口さんが続けます。

「たとえば月に一度、短い時間であっても、子どもが父親と面会、交流するのは大切なことです。定期的に食事の時間をつくるなど、子どもが安心できるルールをきちんと決めること。それが別居親への信頼感を育みます」

一方で、ママがパパとの面会を拒絶し、何年もパパに会っていない子どもたちも大勢います。これは、ママが「自分が嫌な相手に、子どもを会わせたくない」と考えがちなため。
山口さんによれば、ママが自他の区別をつけられないところに原因があるそうです。

「母親は、『子どもと自分は、異なる人格』だと、認識することが大切です。価値観の押しつけや、縛りつけをしないこと。母親は元夫を嫌いでも、子どもは父親が好きで会いたがっていることもあります」

子どもを巻き込まないコツは、ママとパパが互いの領域に干渉しないことです。

3 離婚の理由を説明する

離婚や、家庭にパパがいない状況について、きちんと子どもに理由を説明し、話し合う環境をつくりましょう。2歳前後の幼児の場合、大人は「この年齢では理解できないだろう」と、理解能力を過小評価しがちです。しかし、パパの不在について説明がなければ、子どもは恐ろしい想像をして、不安におちいってしまうこともあります。「なぜ父親がいなくなったのか」を、分りやすい言葉で話すこと。そして、「別々に住んでも会うことは出来る」と伝え、子どもを安心させてあげましょう。

4 タブーをつくらない

離婚後、パパの話題を口に出せないなど、家庭内にタブーをつくるのは望ましくありません。ママにとっては「嫌い」な相手でも、子どもには大切なパパです。子どもの長所とパパの情報を結びつけて、「駆けっこが早いのは、パパ似だね」など、明るい話題に結びつける形で持ち出しましょう。

5 離婚と再婚を同時期にしない

離婚から間もない時期。子どもは、「パパの喪失」という現実を必死で消化してます。なのに、ママの気持ちが恋人や、新しい夫に向いているとなれば、ママとパパ、両方を奪われたも同然です。一見、新しいパパの登場を喜んでいる素振りを見せていても、様子に気をつけてください。山口さんが続けます。

「親の離婚を経験した子どもは、同居親に見捨てられまいと必死です。母親と新しい父親。このふたりに気に入られたい一心で、嬉しそうに振る舞っている可能性もあります」

うちの子は大丈夫――。と、表面だけで判断しないこと。子どもの気持ちに寄り添ってみると、気づくこともありそうです。

(取材・文/永井貴子)

●離婚したママが子どもにしてはいけないこと

最後に、子どもを気遣うママに読んでもらいたい記事を紹介します。

>> 【離婚後不安定になる子ども】SOSを見逃さないための5カ条
>>【実録】元夫の悪口を子どもに話し続けた母親

お話をうかがった人

山口 恵美子
公益社団法人「家庭問題情報センター」
公益社団法人 「家庭問題情報センター相談員」 家庭裁判所家事調停委員を経て現職。 臨床心理士、保育士の資格を生かし、家庭内の問 題の相談を受けている。
公益社団法人 「家庭問題情報センター相談員」 家庭裁判所家事調停委員を経て現職。 臨床心理士、保育士の資格を生かし、家庭内の問 題の相談を受けている。