扶養の意味とは?扶養はおおまかに2種類

「扶養」とは「自力で生活できない者を養う」という意味です。日本では子どもや親などを扶養家族にすることで、税負担が軽くなるなどの仕組みがあります。
扶養には税法上と健康保険上の2種類があり、それぞれ条件などが異なるため、注意しなければいけません。それぞれの仕組みと条件を紹介します。
税法上の扶養とその条件
税法上の扶養は、子どもや親などを扶養親族として申告することで、所得税や住民税などが安くなる仕組みです。
所得税や住民税は、年ごとに金額が変動しますが、扶養親族となるにはその年の12月31日時点で、以下の条件をすべて満たしている必要があります。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下(令和2年分以降は48万円以下)であること。
(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
この条件にあてはまれば、扶養親族として申告することが可能です。
税法上の扶養親族は、年末調整の際に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しましょう。
健康保険上の扶養とその条件
健康保険の適用を受けるには、通常は保険料を支払わなければいけません。
しかし、会社員や公務員などが加入する健康保険の場合、扶養に入っている子どもは、保険料を支払うことなく健康保険を受けることができます。
この場合、以下に合致することが条件です。
同居の場合 収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満
別居の場合 収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満
健康保険の扶養に入れるためには、被保険者が事業主に対して「被扶養者(異動)届」を提出する必要があります。
共働きの場合、子どもの扶養はどちらにすべき?

夫婦が共働きの場合、子どもをどちらの扶養に入れるかを選ぶ必要があります。子どもの年齢や条件による違いを紹介します。
子どもが16歳未満の場合
16歳未満の子どもは所得税・住民税ともに控除対象になりません。
以前は扶養控除がありましたが、子ども手当の創設により16歳未満の扶養親族を対象とした控除が廃止されました。そのため、どちらの扶養に入れても合計の税額は同じです。
しかし、住民税には扶養とは別に「非課税限度額」という制度があります。
これは、所得が非課税限度額以下になれば、住民税が非課税になったり安くなったりする仕組みです。
扶養人数が増えれば限度額のボーダーラインも高くなるため、所得が少ない人の扶養に入れれば、節税できる可能性があります。
Q93 16歳未満の扶養親族と住民税の関係は??濱田会計事務所
子どもが16歳以上の場合
子どもが16歳以上なら、所得税・住民税ともに扶養控除が受けられるため、扶養先は所得が多い方を選びましょう。
これは、日本の所得税は所得が多いほど税率の上がる「累進課税制度」を採用しているためです。
16~18歳までの子どもがいる場合、1人あたり所得税38万円・住民税33万円が所得から控除されます。19~23歳までの子どもなら、所得税63万円・住民税45万円の控除が受けられます。
これらの金額を、所得から控除した金額を元に税額が決まるため、所得が多い方の扶養に入れることで節税効果が高くなります。
健康保険は原則収入の多い方の扶養に
厚生労働省のWEBサイトには、下記のような記載があります。
つまり子どもの人数にかかわらず、健康保険は原則収入の多い方の扶養に入れる必要があるのです。
ただし例外となるのが、どちらか一方が自営業のケースです。自営業では国民健康保険に加入しますが、国民健康保険は社会保険と異なり、扶養の制度がありません。
子どもの分も保険料が必要になるため、保険料の負担が大きくなってしまいます。このようなケースでは、収入の大小にかかわらず、社会保険に入っている方の扶養に入れましょう。
扶養先を決めるときの注意ポイント

基本的には、所得の比較をした上で扶養先を決めますが、そのほかにも注意しておきたいポイントがあります。
扶養先を決める際には、どんなことを確認しておけばよいのでしょうか?
勤務先の家族手当を確認
子どもがいると、勤務先から「家族手当」が支給されるケースがありますが、条件は会社によって様々です。
支給の条件として健康保険の扶養に入っていることが指定されているケースもあるため、あらかじめ適用条件を確認しておきましょう。
その場合には、家族手当の金額と節税効果などを考えた上で、どちらの扶養にするかを決めることが大切です。
子どもの年齢やアルバイトにも注意
扶養控除の金額や適用条件は、子どもの年齢や収入によって異なります。
子どもの年齢が19~23歳の場合は「特定扶養親族」となり、控除額が大きくなる仕組みです。この時期は大学進学などで経済的に負担が大きくなることから、このような対応がされています。
ただし、子ども自身にアルバイトなどの収入がある場合、子どもの年間所得金額が規定額を超えると、扶養親族に入れることができません。
また、健康保険では税込み年収130万円以上か、扶養に入れる親の年収の半分以上の場合には対象外になるため注意しましょう。
まとめ
扶養には税法上と健康保険上の2種類があります。
それぞれ夫婦どちらの扶養に入れるかは年収や家族手当のほか、社会保険かどうかなど様々な条件を考えて判断しましょう。
また、子ども自身の収入によっては対象外になるため、あらかじめチェックしておくことが大切です。