ストーカーまがいの行動をやめさせたい!困った時に知っておくべき6つの解決策

ストーカーまがいの行動をやめさせたい!困った時に知っておくべき6つの解決策

ストーカーまがいの行動に悩んでいる場合は、迅速な対応が重要です。複雑な恋愛感情や人間関係の問題からくるトラブルは、解決を先延ばしにしてしまうと、ストーカーまがいの行動が深刻化するリスクがあるため、早めに対処することが重要です。

この記事では、ストーカーまがいの行動と本格的なストーカー行為の違いや、自衛策、避けるべき行動、そして警察への相談が効果的でない場合の対処法などについて、わかりやすく弁護士が解説します。

この記事がストーカーまがいの行動でお困りの方の助けになれば幸いです

ストーカー被害に悩んでいる方は以下の関連記事をご覧ください。

弁護士相談に不安がある方!こちらをご覧ください。

1、ストーカーまがいの行動でお困りの方へ~そもそもストーカー行為とは?

「ストーカー行為等の規制等に関する法律」(以下、「ストーカー規制法」と言います)では、ストーカー行為に該当するものとして以下2つの行為類型を挙げています(ストーカー規制法第2条4項)。

同一の者に対するつきまとい等を反復してすること
同一の者に対する位置情報無承諾取得等を反復してすること

ストーカー規制法上の「ストーカー行為」に該当すれば加害者に「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」が科されますが(ストーカー規制法第18条)、同法上のストーカー行為への該当性が否定される「ストーカーまがいの行動」でしかなく、警察が刑事訴追に向けて取り合ってくれない場合には被害者側の対応方法が変わってきます。

そこで、まずはストーカー規制法で定められる「ストーカー行為」とはどのようなものなのかについて確認していきましょう。

(1)つきまとい等

ストーカー規制法上の「ストーカー行為」のひとつとして、同一の者に対するつきまとい等を反復してすることが挙げられます。

「つきまとい等」とは、恋愛感情などの好意やそれが満たされなかったことに対する怨恨目的で、特定の相手やその配偶者などに対して、以下のいずれかに該当する行為をすることを指します(ストーカー規制法第2条1項)。

つきまとい、待ち伏せ、進路に立ちふさがる、自宅・職場・学校などの付近で見張りをする、これらの場所に押し掛ける、これらの付近をうろつく
行動を監視していると思わせる事項を本人に告げる、伝わるようにする
面会や交際などを要求する
著しく粗野または乱暴な言動をとる
無言電話をかける、拒否されているのに電話・メール・ファックス・手紙などを送る
汚物や動物の死体など、不快感や嫌悪感を抱く物を送りつける
名誉を害する事項を告げる、本人に伝わるようにする
性的羞恥心を害する事項を告げる、文書・画像・動画などを送りつける

これらに該当する行為を同一の者に対して反復して行った場合に、ストーカー規制法上の「ストーカー行為」に該当します。

一般的には、つきまとい行為を理由に接近禁止命令が出てなお、つきまといがあった時に、「ストーカー行為」があったと評価します。

これに加えて、1~5については、身体の安全や住居等の平穏・名誉が害されたり、行動の自由が著しく害されたりする不安を覚えさせるような方法によって行われることが必要です。

なお、同法上のストーカー行為の要件である「つきまとい等」については、「ストーカー規制法とは?もしもに備えて知りたい4つの事」で詳しく解説しているので、あわせてご一読ください。

(2)位置情報無承諾取得等

ストーカー規制法上の「ストーカー行為」としてもうひとつ、同一の者に対する位置情報無承諾取得等を反復してすることが挙げられます。

「位置情報無承諾取得等」とは、特定の者に対する恋愛感情などの好意やそれが満たされなかったことに対する怨恨目的で、特定の相手やその配偶者などに対して、以下のいずれかに該当する行為をすることを指します(ストーカー規制法第2条3項)。

承諾を得ずに、GPS機器やスマホアプリケーション等を利用して位置情報を取得する
承諾を得ずに、GPS機器を取り付ける、位置情報を取得できる物を手渡す

これらに該当する行為を同一の者に対して反復して行った場合に、ストーカー規制法上の「ストーカー行為」に該当します。

2、どこからがストーカー行為?ストーカーまがいの行動との境界線

ストーカー規制法が定めるつきまとい等を反復していると評価できれば、「ストーカー行為」として刑事処分の対象になります。

ただし、恋愛関係や職場の人間関係などが複雑に絡み合っていることが多く、「ストーカーまがいの行動かもしれないけれど少し我慢すれば大丈夫」「相手の性格や関係性を考えると、ストーカーまがいの行動だと捉えるのは自意識過剰だ」というように、被害者自身が現在受けている行為の深刻さを理解できていないケースも少なくありません。

しかし、ストーカー行為はいつエスカレートして甚大な被害をもたらすか分からない危険な犯罪行為です。

懸案の人物の行動に以下3点のうちいずれかの兆候が見られるならつきまとい行為に該当する可能性があるので、すみやかに警察や弁護士に相談することをおすすめします。

(1)常識の範疇を超えている

常識の範疇を超えるアプローチはつきまとい行為の可能性が高いです。

たとえば、職場での友人との会話を盗み聞きされて休日のスケジュールを把握されていたり、特別な関係性でもないのにプレゼントを贈られたりすると、常識的な人間関係を超えた行為を受けていると考えられます。

過度なつきまとい行為や過剰な要求に発展しかねないので、ストーカー行為が今以上にエスカレートする前に対策に踏み出しましょう。

(2)嫌悪を感じる

問題行為の頻度や程度とは関係なく、被害者自身が嫌悪感を抱いているならつきまとい行為として規制対象になる可能性があります。

たとえば、退勤時間を合わせられて最寄り駅までの電車がいつも同じだったり、職場でなんとなく視線を感じる機会が多かったりすると、つきまとい行為に発展する危険性はゼロではないでしょう。

また、休日の電話連絡を止めて欲しいと伝えたのに、一方的に同じ行為が繰り返されて恐怖心を感じるような状況だと、すみやかな対処が必要です。

すでに嫌悪感・恐怖心を抱いている状況なのに、被害者側が一方的に我慢をし続ける必要はありません。

弁護士・警察に相談して、適切な対策に踏み出してもらいましょう。

(3)執拗に繰り返される

アプローチの頻度が常軌を逸していたり、同種行為が執拗に繰り返されていたりするときには、つきまとい行為への該当性が認められる可能性が高いです。

たとえば、返事もしていないのに毎日何十通もラインが送られてくる、わいせつな発言の投げかけが日常的に行われているなどの状況なら、問題行為の反復性は容易に認められるでしょう。

特に、該当行為に対して明白に拒絶の態度を示したのに執拗に繰り返される場合には、つきまとい行為がエスカレートしている危険な状態です。

高頻度で繰り返される迷惑行為を受け流すだけでは、被害者自身の心身が疲弊するだけです。行為内容が深刻化する前に、弁護士・警察までご相談ください。

関連記事: