3、別居していて離婚話が進まない場合の対処法
別居していても離婚話が進まなければ、これからどうすればいいのかと頭を抱えてしまうものです。
離婚話が進まない場合の対処法として、4つの方法が挙げられます。
離婚話が進まずに悩んでいる場合には、次の対処法を試してみてください。
(1)離婚条件で互いに譲歩する
離婚条件で折り合いがつかずに離婚話が進まないというケースであれば、離婚条件でお互いが譲歩すれば話し合いが進む可能性が高まります。
お互いが有利な条件で離婚したいと考え、意見を主張し続けていても話し合いは平行線です。
「自分はここを譲歩するから、あなたにはここを譲歩して欲しい」など自分も譲歩することを条件に相手にも譲歩してもらうように求めましょう。
そうすれば、相手も納得し、話し合いが進みやすくなると考えられます。
(2)弁護士に介入してもらう
当事者同士で離婚の話し合いを行うことは、感情的になってしまうためスムーズに話が進みにくいものです。
離婚話が進まない場合には、弁護士に介入してもらうという手段も検討しましょう。
弁護士に依頼すれば、代理人として自分の代わりに配偶者と離婚の条件や手続きについて交渉をしてもらうことができます。
第三者が介入することで冷静に話し合いも進みやすくなり、弁護士ならば法律の観点から離婚条件についても提案することが可能です。
(3)離婚調停を申し立てる
当事者同士の協議で離婚の話が進まない場合には、離婚調停を申し立てるという手段もあります。
離婚調停とは裁判手続きの一種で、裁判所が介入して当事者の意見をまとめて問題解決を目指す方法です。
調停委員と呼ばれる裁判所より選定された仲介役の人々が間に入り、当事者の意見を聞いて調整を行います。
話し合いの結果合意に至れば調停が成立し、調停証書が作成されますが、調停が成立しなかった場合には、訴訟へ移行することになります。
(4)裁判離婚で解決する
協議や調停で双方が合意に至らない場合は、裁判で離婚を争うことになります。
裁判になれば最終的に裁判官が判決として結論を出すため、相手が離婚に反対していても法定離婚事由があれば離婚できる可能性が高まります。
ただし、裁判離婚で解決するには証拠を集めることや、裁判所への申立てが必要です。
ご自身で裁判手続きを行うことも可能ですが、スムーズかつ適切な手続きを行うためにも裁判になる場合は弁護士に相談すべきでしょう。
4、離婚話が進まずに別居する場合に注意すべきこと
夫婦で同居している時に離婚の話をしても、なかなか離婚の話が進まないということも少なくありません。
離婚話を進めるために、別居をしようと考えている方もいると思います。
離婚話が進まずにこれから別居するという場合には、次のことに注意をしてください。
(1)単身赴任などやむを得ない理由があれば別居にならない
別居をしていればいつか離婚できるだろうと考え、離婚を始める方もいるかもしれません。
別居期間が長くなれば、離婚が認められる可能性が高まります。
しかし、単身赴任や子供の就学、親の看病など、やむを得ない理由で夫婦が別々に暮らすことは「別居」になりません。
別居する際には、別居理由を明確にしておくべきでしょう。
(2)相手の承諾を得ずに別居すべきではない
夫婦は、同居して互いに協力し扶助しなければならないことが法律で定められています。(民法第752条)
正当な理由なく配偶者に無断で別居をすることは、同居義務違反になります。
同居義務違反は法定離婚事由の「悪意の遺棄」に該当する可能性があり、有責配偶者として、もう一方の配偶者から慰謝料を請求される恐れがあるでしょう。
モラハラやDVなど身心の危険がある場合には相手の承諾を得ずに別居することは正当な理由があると判断されます。
それ以外の場合には、別居前に必ず相手の承諾を得ておくべきです。
(3)別居期間中でも不倫が認められるケースがある
別居しているから、配偶者以外の人と自由に肉体関係を持っても問題ないだろうと考える方もいるかもしれません。
しかし、別居期間中でも不貞行為が成立すれば、慰謝料を請求される恐れがあるので注意が必要です。
配偶者が離婚に反対している
夫婦関係を修復するための別居をしている
別居していても夫婦関係が良好で、頻繁に会っている
上記のような場合は、別居していても夫婦関係が破綻しているとは認められない可能性が高いです。
配信: LEGAL MALL