夫の不倫に悩んでいるというケースのうち、不倫相手の女性も既婚者だというケースも数多くあります。つまり、ダブル不倫です。
不倫をされたら配偶者や不倫相手に慰謝料請求できますが、ダブル不倫で厄介なのは、不倫相手の配偶者もこちらの家庭へ慰謝料請求してくる可能性があるという点です。
ダブル不倫でこちらの慰謝料請求だけを成功させることができるパターンとは、ズバリ、こちら側の損害が相手方の損害よりはるかに大きい場合です。具体的にどういうことかは記事の中でみていきましょう。
今回は、
ダブル不倫で慰謝料を請求できるケースとできないケース
ダブル不倫で獲得できる慰謝料の相場
ダブル不倫で慰謝料を請求する方法
などについて、不倫慰謝料の問題に精通したベリーベスト法律事務所の弁護士が説明していきます。
この記事が、夫のダブル不倫で慰謝料請求をお考えの方の手助けとなれば幸いです。
不倫についてはこちらの記事をご参照ください。
なお、不倫慰謝料の相場についてはYouTubeでも解説しているので併せてご参照ください。
1、ダブル不倫におけるで慰謝料請求権者とは
配偶者が不倫した場合、された側は不倫をした配偶者とその不倫相手に対し、慰謝料請求をすることができます。
ここで、ダブル不倫においては、不倫相手にも家庭があるわけですから、相手の家庭でも同じ状況であるわけです。つまり、相手の家庭から、あなたの家庭に対し、慰謝料請求される可能性があるということです。
ダブル不倫における慰謝料請求権者(慰謝料請求をする権利がある人)とは、配偶者に不倫をされたあなたと、そしてあなたの配偶者の不倫相手の配偶者の2名だということになります。
2、ダブル不倫での慰謝料請求は「損害」の大きさで決まる
上記のとおり、ダブル不倫では、家庭単位で考えると「請求してもされる」という関係にあり、結局1円の得にもならない、という結論ともいえます。それも間違いではありません。
しかし、冒頭でお話したように、「慰謝料」とは、損害に対する代償です。つまり、損害が相手より大きければ、こちらの請求額の方が上回るのです。
では、相手より損害が大きいケースとはどのようなケースをいうのでしょうか。みていきましょう。
(1)損害は何で決まるのか
不倫相手の配偶者も、自分と同様に傷ついているはずです。
そんな中、自分の方が相手より損害が大きいかどうか、どのように図るのでしょうか。
実際、傷ついた胸の内は、実は誰にもその大きさを図ることはできません。たとえ裁判官でもです。そのため、法律で決められた損害賠償での考えでは、「事実」で決められるものとお考え下さい。
(2)損害が大きいとされる「事実」とは
損害の大きさは、次のような「事実」で決められます。
①離婚をするかどうか
不倫をされて離婚になったのか、それとも離婚はしないのか。
この事実から、離婚をした方が損害が大きいとされます。
こちらは離婚をするが相手の夫婦は離婚しないとなれば、こちらの損害の方が大きいと判断されやすくなります。
②子どもが不倫に関係したかどうか
親が不倫をしても、子どもは一切関係しないケースもあります。ましてや、子どもがいない夫婦もいるわけです。
一方で、
不倫が原因で離婚になり子どもは片親になった
不倫が子どもにも明らかになってしまい子どもが不登校になった
など、子どもにも大きな影響があった場合は損害が大きいとされます。
相手の家族に子どもがいなければ、この点でアドバンテージ(といっては変ですが)をとれると言えるでしょう。
③夫婦仲が良かったかどうか
不倫さえ発覚しなければ夫婦仲が良かった場合、不倫がもたらす影響はかなり大きなものになります。
一方で、不倫前から夫婦とは名ばかりだという場合は、損害があったということすら危ぶまれるケースです。
不倫発覚前、こちらの夫婦仲は問題なかったという場合で、相手の夫婦はすでに夫婦関係が破綻していたというケースであれば、こちら側のみの損害賠償請求が認められる事案となる可能性すらあります。
④婚姻期間が長いかどうか
離婚がなぜ苦痛なのかというと、これまでの人生を平穏に継続することができなくなるからです。
この点、結婚してから半年や1年である場合(婚姻期間が長い夫婦との比較にすぎませんが)離婚をしても少し前の自分に戻るだけとも考えられます。
そのため、相手の夫婦の婚姻期間より、こちらの夫婦の婚姻期間が圧倒的に長いというようなケースでは、「アドバンテージ」をとることができると考えられます。
⑤精神的な病気を発病したかどうか
精神的苦痛をもっとも端的に表す損害事実の代表といえます。いわゆる「うつ病」を発症し、仕事や家事に影響が出ている事実があれば、その損害は大きいと認定されやすくなります。
配信: LEGAL MALL