起訴状が届いたら確認すべきことと刑事裁判の備え方

起訴状が届いたら確認すべきことと刑事裁判の備え方

起訴状は、刑事裁判において極めて重要な書類です。起訴状が手元に届いた瞬間、当事者やその家族が注意すべき事柄は3つあります。

告発状が手元に届いた時点では、直ちに証拠を確認することは難しい
公訴の事実がどのように記載されているかを確認する
公判が始まる前に、証拠や弁護の戦略を検討する必要がある(できれば弁護士に相談)

これらのポイントを理解しておくことで、文書の役割や読むべき部分に焦点を当てることができます。

刑事事件と民事事件の違いについては以下の関連記事をご覧ください。

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1、起訴状とは?

起訴状とは、検察官が、刑事裁判で有罪・無罪の判断及び刑の重さ(これを量刑といいます。)をどうすべきかの判断を求めるのが相当だと判断した事件について、その裁判手続きを開始するため裁判所に作成し提出する書類です。

起訴された人は「被告人」と呼ばれ、裁判所に提出された後、速やかに被告人の元へ写しが届けられます。

(1)刑事裁判を始めるための書類

犯罪の疑いをかけられて捜査された場合、不起訴・起訴の判断が下ります。

起訴された場合でも、略式命令という手続きを利用すると、被疑者が手続きに異議を唱えない限り(刑訴法461条の2第1項)、罰金または科料を支払えば終局を迎えます。

注意したいのは起訴されるケースで、この場合は公開の法廷で裁判を受けなくてはなりません。

(2)起訴状に書かれていること

起訴状の内容は、①訴えられたのが誰なのか、②検察官が主張する犯罪行為の具体的な内容、③どの罪名にあたるのかの3項目から成ります。

これらの記載事項は、刑訴法第256条第2項各号で以下のように定められています。

①被告人の氏名その他被告人を特定するに足りる事項

刑事裁判手続きでは、被告人を特定しなければなりません。起訴状では、氏名や住所の他に、生年月日・本籍地・職業等も記載されます。

②公訴事実

刑事裁判での審判の対象となる事実として、起訴状には「いつ・どこで・誰が・何を・なぜ・どのようにしたと疑われるのか」といった事項を物語形式でまとめた文章が記載されます。これを公訴事実といい、ニュースやテレビでは起訴事実や容疑とも表現されます。

③罪名

起訴状には、公訴事実について適用すべき罰の内容を明示しなければなりません。

具体的には「暴行罪 刑法第208条」のように記載され、2つ以上の罪名が記載されることもあります。

(3)起訴状はいつ届く?

起訴状が届く時期は、在宅事件なら起訴されてから1~2日です。

「遅滞なく起訴状の謄本を被告人に送達しなければならない」(刑訴法第271条第1項)との定めに沿い、特別送達(刑訴法第54条が準用する民事訴訟法第98条から第109条)と呼ばれる方法で配達されています。

なお、身柄拘束されて刑事施設に収容されている状態であれば、起訴状は刑事施設の長(拘置所の所長など)に送達され(民事訴訟法第102条3項)、その後被告人の手元に渡ります。

(4)起訴されるまでにどのくらいかかるの?

検挙されてから起訴されるまでの期間はさまざまに異なります。

身柄拘束された場合には、最大20日以内の勾留期間中に起訴・不起訴が決まりますが、在宅事件の場合はこのような時間の縛りがありません。

また、起訴・不起訴が決まるまでには、数ヶ月かかることが多いですが、半年以上かかるケースも少なくありません。

2、起訴状一本主義とは?

刑事裁判を開始する段階では、起訴状以外に裁判所へ提出されるものはなく、公訴事実も必要以上に詳しく記されることはありません。

防犯カメラ映像等を添付したり、犯罪に該当する事実以外の内容を書いたり(=余事記載)するのは、刑訴法第271条第6項に違反します。

このルールを「起訴状一本主義」といいます。

起訴状一本主義の目的は、公平な裁判(憲法第37条第1項)の実現です。

裁判官の予断を排除するよう、審理の材料になるべきものは公判が始まってからでないと提示できません。

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