難民申請している外国人の一部が路上生活に陥っている。緊急性の高い妊娠中の女性も、国の委託を受けて公的支援をおこなうRHQ(アジア福祉教育財団難民事業本部)の保護費を得られず、支援団体のシェルターを転々としている。
祖国から迫害を逃れて来日した外国人たちと日々向き合っている団体のスタッフや、個人の支援者は、彼・彼女らが置かれた厳しい状況について、そう話す。
コロナ禍の入国制限が解除された2022年10月以降、難民申請者の数は増加し、2023年は1万3800人強、2024年も申請者の数は1万人を超えるとみられている。
1981年の難民条約批准から44年。国際条約に基づく難民庇護制度が国内で確立されない中、日本の難民支援の現場では、住居、食糧、医療、そして法的支援まで、その多くを民間の支援団体が担っている。
当事者を、そして支援団体を取り巻く現状はどうなっているのか。生活困窮者支援の延長線上で外国の人を支援する「つくろい東京ファンド」(つくろい)に聞いた。(取材・文/塚田恭子)
●2、3年後には、仮放免者や被監理者が1万人を超える
公的支援を受けられず、就労も認められない状況が続けば、支援団体も困窮者を支えきれず、路上生活に追い込まれる仮放免者や難民申請者はさらに増えるのではないか。昨年5月の取材時にそんな懸念を示していた「つくろい」の大澤優真さんはこう話す。
「昨年以降、よかったのは、日本生まれの子どもたちに在留特別許可が出たことです。ただ、それも該当者全員に出たわけではなく、難民申請者や仮放免者の厳しい状況は変わっていません。中でも健康保険に加入できない仮放免者は、難病を抱えていても具合が悪くても通院を我慢する、悲惨な状況が続いています。支援団体は寄付をかき集めていますが、どこまで持ちこたえられるか、不確定な中で支援を続けています」
仮放免者や難民申請者の住居や医療費を寄付や助成金によって工面している支援団体は現在も綱渡り状態だという。だが、2、3年後は今以上に大変になるのでは、と大澤さんは続ける。
「2023年の難民申請者は約1万4千人、認定者数は過去最高の303人、認定率は約3%でしたが、その8割以上はアフガニスタンとミャンマーの人でした。難民申請の結果が出るのは3、4年後です。却下されても帰国できない人は日本に留まり、仮放免者や被監理者の数は今後も増加するでしょう。
仮放免者が4000人ほどの今でさえ、当事者はもちろん、支援団体も音を上げかけています。国が難民認定するか、在留特別許可を出さない限り、その数は積み重なり、2、3年後、仮放免者や被監理者は1万人、2万人になる。その前に手を打たなければ、名古屋の入管収容施設で命を失ったスリランカ女性ウィシュマさんや、収容施設内で自殺に追い込まれた方のような、悲しい事件が起きてしまうと思います」
●妊娠中の女性が「路上生活」に陥る
2024年11月29日、難民支援協会、つくろい、反貧困ネットワークの3団体が、難民申請者への唯一の公的支援である「保護費」の予算増額を求めて政府(出入国在留管理庁)に申し入れた。その後、約2400万円が補正予算で計上されているが、住居不足の抜本的な改善には至っていない。
難民申請者の中でも緊急度の高い妊娠女性をサポートしているつくろいのスタッフの武石晶子さんは、2024年9月末に来日して難民申請した女性のケースについてこう話す。
「来日直後にRHQに連絡した彼女は、すぐに保護費申請のためのインタビューを受けています。RHQから返事が来るまで複数の団体を回り、つくろいに辿り着きました。それまでに路上生活もしていましたが、申請は11月初旬に却下されてしまいました。2009年にRHQの予算が枯渇したときでも、妊婦と子どもは却下されず、2023年までは申請から2、3カ月で保護費が出ていたので、この却下には各支援団体が驚きました。
結果が出たのが移住連の省庁交渉(*)の前だったので、その席で大澤さんが現状を伝えると、外務省の担当官も驚いて『一般論ではあるけれど、妊婦は最優先です』と回答しました」
11月11日の省庁交渉後、支援団体はRHQに外務省の担当官の名前を伝え、緊急性をうったえると同時に、各所に相談。妊娠中の女性への保護費が年明け1月6日に決まったときは、一同胸をなでおろしたいう。ちなみに保護費の申請は次の手順で進められる。
「まずRHQに電話を入れ、電話による聞き取り日時が決まります。この聞き取りのあと、申請書類を受領できますが、受領まで2カ月要することもあります。申請から受給まで数カ月から半年かかるように、保護費受給のハードルは高く、時間もかかるのが現状です」(武石さん)
もう一つ、申請者にとってハードルとなっているのが、インタビューに支援者の同席が認められない点だ。
「みなさん日本語ができないので、基本はオンラインで通訳がつきます。ただ、たとえばアフリカ圏出身でフランス語を話せる方でも、母語でないフランス語で込み入った話をするのは容易ではありません。言葉の問題から、電話で自身の状況をきちんと伝えることを諦めてしまう方も少なくないと思います」(武石さん)
配信: 弁護士ドットコム