20代女子も騙される! 婚活アプリのデート商法に要注意
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20代女子も騙される! 婚活アプリのデート商法に要注意

平均被害額150万円!?
恋愛のきっかけとして定着してきた感のある婚活アプリ。普段の生活では出会えない色々な人とつながれることが魅力ですが、その幅広い出会いの中には、女性の好意を利用する悪徳商法「デート商法」の販売員が紛れている可能性があるのです。

デート商法の実態について、エクステージ総合法務事務所の代表行政書士・水口結貴さんに聞きました。
<水口結貴さんのプロフィール>
東京生まれ。慶應義塾大学法学部卒業。行政書士。経営コンサルタント。エクステージ総合法務事務所代表。個人と企業の方をサポートする身近な法律家として、日本全国から10万件以上の相談実績を持つ。テレビ出演・新聞等マスコミ取材も多く、消費者問題の第一人者として知られている。

■被害者の半数が20代! デート商法って何?

──そもそも、デート商法とは何でしょう?

「販売員が出会い系サイトなどで見つけた異性のターゲットに恋愛感情があるふりをして近付き、相手の好意を利用して高額商品を売りつける、悪質な販売手法です。契約後、無条件に解約できる期間であるクーリングオフ期間が8日間ありますが、これを過ぎると販売員は突然連絡が取れなくなり、トンズラしてしまうのです」

──どんな方が被害に遭っていますか?

「男女問わず20代が圧倒的に多く、半数ほどを占めています。男性の被害者が多いイメージを抱く方もいるかもしれませんが、女性の被害者も決して少なくはありません。20代はまだまだ社会経験が少なく、騙されやすい上、恋愛を楽しんだり結婚相手を探したりする年ごろで、出会いの機会も多いため、被害に遭いやすいのです」

──婚活アプリでのデート商法被害は多いのですか?

「最近は婚活アプリでの被害が広がっています。ただ、婚活アプリの流行でデート商法が増えているわけではありません。デート商法の業者は昔からいて、以前は街でターゲットになりそうな人に声をかけていたのですが、最近は法改正により街での声かけも取り締まりの対象になっています。そこで業者は、婚活アプリの流行に乗じて、ターゲットを探す場所を変えました。新しい出会いのツールが出てくる度に、デート商法業者も流れ込んで来るのです」

■マンション購入も!? 今どきデート商法の実態

──20代女性が被害に遭っているデート商法の事例を詳しく教えてください。

「婚活アプリではまず販売員がターゲットを絞り、メッセージのやり取りが始まります。販売員の男性は相手の懐具合を探るために、このやり取りの中で職業や年収などを聞いてきます。手元にいくらお金があるか、安定した職業に就いていてお金を借りられそうか、見極めているのです」

──お金のことを聞いてくる時点で怪しいですが、そのタイミングで気付けないものでしょうか?

「婚活アプリには、やはり『出会いたい』と思って登録しているので、メッセージが来たら嬉しくなってしまいます。そんな女性に対して、男性の販売員は女性を誘い出すためのマニュアルを使ってやり取りしているので、この時点で見抜くのは難しいのです」
──そして、直接会うことになるのですね。

「実際に会うと、販売員は自分に好意を持たせるために、相手に恋愛感情があるような演技をします。さらに女性を同情させるために、『実は親が病気で……』などと、自分の身の上話や苦労話をよくしますね。そして、『でも今は自分も頑張って働いているから、一度職場を見に来てほしい』と販売業者へ誘うわけです。

女性相手だと、宝石やアクセサリー類を勧めてくる場合が多いですね。『今はお互いペアネックレスとして持っておいて、結婚する時にリングにしよう』などと言って。とはいえ、100万円だと言われた宝石でも、実際は粗悪品である場合が多いのですが。

また、マンションを買わせることもあります。『将来結婚した時に住んでも良いし、子どもが生まれたら貸して家賃収入にしよう』などと、ライフプランをちらつかせてくるのです」

──婚活女性は心が揺れそうですね……。

「『早く良い人を見つけなきゃ』と結婚を焦っている女性は、販売員に利用されやすいですね。悪徳商法は、相手のコンプレックスや不満をうまく突いてきます。

こうして業者に行ってしまったら、販売員の上司などが次々出てきて数人に取り囲まれ、5時間でも6時間でも勧誘されます。契約書を書くまで帰してもらえなくなり、いつの間にか買わされています。『手元にお金がない』と言っても借りさせられて、被害額は最低50万円~平均150万円くらいですね」
──その後はどうなりますか?

「契約後、8日間はこれまで通り販売員の男性から連絡が続きますが、そのクーリングオフ期間を過ぎると突然連絡が途切れます。この期間に解約されないよう、販売員は女性と密に連絡を取り、『二人だけの秘密ね』と言って周りにも口外しないよう仕向けるのです」

──ちなみに、契約せずに逃げられた場合、別の被害に遭うことは?

「契約しなければ、基本的にはそれ以上の被害に遭うことはないと思います。業者は一人の人間を深追いするよりも、新しいカモを見つけようという考え方をしますね」

■寂しい女性が心の隙間を狙われる。不自然な話には警戒を

──被害女性はなぜ気付けず、契約してしまうのですか?

「実は、疑う気持ちはゼロじゃありません。でも彼の言っていることが本当であってほしい、信じたいと思っているのです。

販売員がよく狙うのは、異性が少ない職場に勤めている人や、平日しか休みがなくて、あまり人と接点がない人などです。そのため騙されてしまう女性は、『出会いが欲しい』など、現状への不満を抱きがち。そして、優しくて良い人が多いです。『せっかく出会ったんだから気に入られたい』『自分にできることがあるならしてあげたい』と思って契約してしまいます」

──販売員男性を見抜く方法はありますか?

「出会いの場面での会話で、年収や貯金を聞いてきたり、不幸な生い立ち話をして『今は頑張っているから職場を見に来て』という流れになったりすることはほとんどないと思います。すべてがデート商法だと断定はできませんが、警戒するサインかもしれません。

ちなみに、恋愛感情を利用するため、販売員男性はイケメン揃いですよ。惑わされないよう注意してください」

■被害に遭ったら単独行動はNG! 専門家に相談しよう

──もし契約してしまい、クーリングオフ期間も過ぎてしまったらどうすれば良いですか?

「専門家を頼りましょう。消費者センターか、行政書士など法律家の事務所で相談してください。ポイントは契約書です。契約には契約書の発行が必要ですが、契約書をもらっていない場合は契約解除できます。仮に契約書をもらっていても、法律上契約書に記載しなければいけない事項が載っていない場合、不完全な契約書面だとして解約できます。

また、2019年6月には改正消費者契約法が施行されます。これは『不当な勧誘をされた場合は契約を取り消せる』という法律なのですが、今回の法改正では、“恋愛感情を使って”不当な勧誘をされた契約を取り消せるようになりますので、救われる被害者も増えるでしょう。

なお、この問題は素人が対処するのは非常に難しいです。一人で業者に再び接触してしまうと、うまく丸めこまれたり、最悪商品をもう1個買わされたりしかねませんので、単独行動はしないように」

──被害に遭わないための心構えを教えてください。

「世の中、甘い話はないので、おいしすぎる話には気をつけましょう。あと、高い物を購入する前には即断即決せず、誰かに相談したり、ネットで調べたりして、冷静に考えることも大事です。ちょっとでもおかしいなと思ったら、専門機関や法律の専門家に相談してください」
大切なお金や時間を無駄にしないためにも、オトコを見る目を養うことが大事なようです。おいしい話にはくれぐれもご注意を!

(五十嵐綾子+アリシー編集部)
五十嵐綾子
五十嵐綾子
ALICEY世代ど真ん中のフリーランスライター・編集者。史学科出身&世界遺産検定1級の世界史系歴女でもあります。知らない世界に飛び込むことや新たな発見をすることが大好きなので、読者の皆さまの世界が広がる記事をお届けします! ※背景画像撮影:中里健太(@LENS_BLOG_)
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女性向けに情報を発信するWebメディア「アリシー」は、2019年6月13日をもってサービスを終了しました。グルメやファッション、マンガ・エッセイなどアリシーの一部コンテンツは、姉妹サイト「ママテナ」に移管しております。引き続きお楽しみください。
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