インフルエンザは感染症の1つで、日本では冬に流行する病気です。ほとんどの場合、1週間程度で症状は治まりますが、個人差があります。
患者さんによっては、インフルエンザと診断された次の日には、解熱して体調が回復しているケースもあります。反対に、症状が続いて仕事に支障をきたす方もいるでしょう。
本記事では、インフルエンザによる出席停止などを紹介します。
※この記事はメディカルドックにて『「インフルエンザは何日休む」かご存知ですか?潜伏期間も解説!【医師監修】』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。

監修医師:
眞鍋 憲正(医師)
信州大学医学部卒業。信州大学大学院医学系研究科スポーツ医科学教室博士課程修了。日本スポーツ協会公認スポーツドクター、日本医師会健康スポーツ医。専門は整形外科、スポーツ整形外科、総合内科、救急科、疫学、スポーツ障害。
インフルエンザによる出席停止

インフルエンザの出席停止の日数の数え方を教えてください。
インフルエンザを発症した日から5日が経過し、かつ解熱後2日を経過するまでは出席停止とされています。そのため、最低でも5日間は休まなければなりません。しかし、解熱後も咳や鼻水などの症状がひどい場合や出席しても問題ないか判断が難しい場合は、保険センターや病院で相談しましょう。また、インフルエンザは解熱後も3〜7日間はウイルスを排出します。そのため、出席する際はマスクを着用し、周りに菌を移さないように対策することも重要です。
インフルエンザにおける解熱とはどのような状態ですか?
インフルエンザにおける解熱の状態は、1日を通して発熱が一度もなかった場合です。そのため、午前中は熱があったが午後から平熱に戻ったという場合は発熱日に該当します。また、発熱の基準値は感染症法により定められています。37.0〜37.9度:微熱
37.5度以上:発熱
38.0度以上:高熱
上記の基準から、1日を通して37.5度未満であれば解熱した状態です。しかし、解熱と判断する体温は医師や患者さんの平熱によっても異なります。平熱が低い患者さんであれば、37.5度の体温でも負担が大きいでしょう。そのため、実際の基準は医療機関を受診した際に確認しましょう。
インフルエンザによる学校の出席停止は法律で定められていますか?
インフルエンザによる出席停止の義務は、学校保健安全法により定められています。学校保健安全法は児童および職員の健康管理・安全環境の確保が主な目的の法律です。インフルエンザの出席停止日数も、学校保健安全法により定められています。そのため、インフルエンザを発症した場合は、自宅でしっかりと療養しましょう。
子どもが発症した場合に保護者は出勤しても問題ありませんか?
通常のインフルエンザは5類感染症に該当するため、子どもが発症した場合の保護者の出勤可否に関する明確な決まりはありません。そのため、子どもの体調を確認しながら出勤の判断をしましょう。また、企業によっては、家族が感染症にかかった場合の対応を就業規則で定めていることもあります。法律での明確な規定はありませんが、勤務先のルールに従って判断することが大切です。ただし、新型インフルエンザや鳥インフルエンザなど、感染力の強いウイルスが発生した場合には、就業制限が設けられることがあります。インフルエンザの種類によって対応が異なるため、出勤の判断には十分注意しましょう。
編集部まとめ

本記事では、インフルエンザの発症日や潜伏期間、出席・出勤停止に関する法律などを紹介しました。
インフルエンザは通常1〜5日間を潜伏期間とし、発症後3〜7日間はウイルスを排出していると考えられています。3日程度で症状が落ち着いても、可能であれば外出は控えると周りへの感染リスクを軽減できるでしょう。
学校への出席停止は、学校保健安全法によって定められています。しかし、保護者の出勤停止については、法律上の規定は設けられていません。
家族や自身がインフルエンザを発症した場合の対応は、受診した医療機関で確認しましょう。また、発症を予防するために、こまめな手洗いやうがい、アルコール消毒を徹底することが大切です。
参考文献
インフルエンザ出席停止早見表
「新型インフルエンザ」入門(厚生労働省)
令和3年度インフルエンザQ&A(厚生労働省)

