●「参加費をとらず、勝者に何も渡さない」
──文化祭の出し物として「カジノ」を企画する場合、どういう点に気をつけるべきでしょうか。
文化祭であっても、ディーラーとして賭博の相手方となれば賭博罪が成立し得ますし、運営側が利益を得る仕組みを作れば「賭博場開帳図利罪」(刑法186条2項)にも問われかねません。
賭博とは、偶然の勝敗により財産的利益の得失を争う行為です。たとえば参加費を集めて、勝った人が総取りするような仕組みだと、賭博に該当するリスクがあります。
そのため安全に楽しむためには、参加費を無料にして、財産的利益を得ないこと。そして、勝者に何も渡さないことが一番です。もし景品を出すとしても、アメやラムネなど、"その場で食べて終わる程度"のものにとどめておきましょう。
【取材協力弁護士】
柴崎 菊恵(しばさき・きくえ)弁護士
検事任官後、東京地方検察庁、千葉地方検察庁での執務を経て、2005年に弁護士登録(第一東京弁護士会)。顧問弁護士として学校法務、労働事件等を取り扱うほか、交通事故、刑事事件等も多数取り扱っている。
事務所名:ベルフラワー法律事務所
事務所URL:https://bellflower-law.jp/

