全国でクマによる被害が相次ぐ中、猟友会が自治体からのクマ駆除の出動要請を拒否する状況が1か月以上続いていたーー。北海道積丹町でそうした事態が起きていたことが報じられました。
HTB北海道ニュースの報道(10月28日)によると、北海道積丹町で9月、大型のクマが捕獲された際、現場に居合わせた町議会副議長に猟友会のハンターがクマから離れるように促したところ、トラブルに発展。その際、副議長から「辞めさせてやる」などの発言があったと報じられています。
副議長は「辞めさせてやる」という発言については否定していますが、このトラブルをきっかけに、猟友会は町の出動要請を拒否する事態が1カ月以上続いています。
トラブルの事実関係は不明な点もありますが、猟友会が出動していない状況は続いているようです。SNSなどでは、「クマの被害が出た場合、誰が責任をとるのか?」という声も上がっています。法的にはどう考えればよいのでしょうか。
●猟友会が出動拒否したことの法的責任
まず、トラブルの発端の一つである猟友会の法的責任について整理します。
基本的に、猟友会は、行政からの要請に基づいて、クマの駆除に任意に協力している団体です。公的な義務を負っているわけではありません。したがって、出動するかどうかは基本的にその自由な意思に委ねられており、今回の出動拒否は副議長とのトラブルという信頼関係の破綻が原因となっていると考えられます。
また、仮に猟友会と町の間で駆除に関する委託契約などがあった場合、その契約を守らないことは行政との契約に違反することにはなりそうですが、この場合にも、契約に違反したことで「町民がクマに襲われた責任」を問われる可能性は極めて低いといえます。
なぜなら、猟友会は公務員ではないため、法律上、町民の安全を守る公的な義務までは負っていないからです。民法第709条が定める不法行為責任(違法な行為で他人に損害を与えた場合の責任)についても、猟友会が町民に対して直接負う可能性は低いでしょう。
●町議会副議長の発言による法的責任
次に、トラブルを引き起こした町議会副議長の責任について整理します。
副議長の発言が公然と(※不特定または多数の前で)行われたのであれば、ハンター個人に対する名誉毀損や侮辱といった私的な不法行為(民法第709条)を構成する可能性はあります。しかし、その発言と、その後の「クマによる町民への被害」との間に、法的な因果関係を認めるのは困難です。
副議長の発言はあくまで「猟友会の出動拒否」の原因であり、「クマ被害」の直接の原因というわけではないため、副議長がクマ被害に対して私的な不法行為責任を負う可能性は低いでしょう。
また、副議長の発言は、公的な決定や権限に基づく「公権力の行使」(行政が権限を使って国民の権利を制限したり義務を課したりすること)とはいえないと考えられるため、国家賠償法第1条に基づく公的責任を負う可能性も低いと考えられます。

