●民事上の責任はどうなる?
お水は、特定の場所の天然水を利用しているなどの特殊な場合をのぞいて、ごく低額のものです。その代金を請求される可能性は低いでしょう。
もっとも、お店の判断で、以後出入り禁止にされる可能性はあります。
なお、「水を汲んだのだからパンを買え」とお店側が主張した場合に、パンを買う義務が生じると思う方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、ウォーターサーバーを利用したらパンを買う義務があることが明示されているようなケースを除いては、直ちに購入義務が発生するわけではありません。
●まとめ
先にも書きましたが、実際にこうしたケースで警察が動いたり、起訴されたりすることは考えにくいでしょう。ただ、法律の建前としては、こうした行為も犯罪の要件を満たす可能性があるということです。
お店が善意で提供している水やサービスは、やはりお店のルールの範囲内で利用したいものです。ちょっとした行動でも、節度をもって利用することが大切ですね。
監修:小倉匡洋(弁護士ドットコムニュース編集部記者・弁護士)

