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「なぜ警察はクマを撃たないんだ」 SNSに広がる疑問の声…実は《警察官がクマを撃てない》明確な理由があった【元刑事が解説】

「なぜ警察はクマを撃たないんだ」 SNSに広がる疑問の声…実は《警察官がクマを撃てない》明確な理由があった【元刑事が解説】


警察官はどうして「クマ」を撃たない?

【画像】「えっ……!」 これが《警察官がクマを撃てない》理由です(元刑事が解説)

「帰宅したら玄関先にクマがいた」「散歩中に襲われた」――。今、連日のように、日本各地で“クマとの遭遇”が報道されています。そういった中、SNSでは、「なぜ警察はクマを撃たないんだ?」「襲われるまで見ているのか」といった疑問の声も少なくありません。拳銃を携帯しているのに、なぜ発砲できないのか――。元警視庁刑事の経験を持つ筆者が解説します。

拳銃を携帯していても「撃てない」法的理由

 環境省が公表しているデータによると、2024(令和6)年度におけるクマ類(ヒグマ、ツキノワグマ)による人身被害は全国で82件・85人に上り、そのうち亡くなられた方は3人でした。しかし、2025(令和7)年度の同省による9月時点での速報値では、すでに人身被害件数99件・108人に達し、そのうち亡くなられた方は5人となり、昨年度の年間被害を上回るペースで増加しています。

 確かに、警察官は拳銃を携帯しています。「もっと効果的に拳銃を使用し、クマ対策に当たるべきなのでは?」…誰もが一度はそう考えたことがあるでしょう。実は、その背景には「撃てない」法的理由が明確にあるのです。

 警察官の拳銃使用に関する法的根拠は、警察官職務執行法第7条(武器の使用)にあります。同条では、警察官が「犯人の逮捕・逃走防止」や「自己または他人の防護」のために、相当の理由がある場合に限って武器を使用できると規定されています。つまり、法の想定対象はあくまで「人間」であり、この条文にクマなどの動物を撃つことは想定されていません。

 さらに、拳銃の使用については、国家公安委員会規則が定める「警察官等拳銃使用及び取扱い規範」や、各都道府県警の内部規程(例えば、警視庁であれば「警視庁警察官けん銃使用及び取扱規定」)により、「拳銃を抜く場合」「銃口を人に向ける場合」「威嚇射撃を行う場合」「実際に発砲する場合」といった状況ごとに細かい条件が定められています。

 このように、拳銃は「人の犯罪行為」を制圧・抑止するための装備であり、動物駆除や威嚇を目的とした使用は“法の規定外”なのです。

 もし、規定外の状況で発砲すれば、たとえ善意の判断であっても、警察官本人が刑事責任を問われる可能性も生じます。報道などで「拳銃使用に問題はなかった」と警察が発表するのは、この厳格なルールに則っていたかを社会に説明するためでもあります。

最後の砦「緊急避難」

 では、クマ対策に関して、警察は何もできないのでしょうか。ここで登場するのが、警察官職務執行法第4条(避難等の措置)です。

 この条文では、「人が死傷するおそれがある場合や、狂犬が暴れ回る場合など、危険を防止するために必要な措置を命じ、または自ら行うことができる」とされています。クマもこの「狂犬」になぞらえて解釈されるため、警察官が現場で緊急的に措置を取ること自体は否定されません。

 ここで言う「措置」とは、退避・避難誘導命令・猟友会への駆除指示などを指し、また警察官自身も、今まさに人の生命に危険が及んでいるといった場合には、自らその措置を取ることができると解されています。

 さらに、警察法第2条(警察の責務)では、「警察は国民の生命・身体・財産を保護し、公共の安全と秩序を維持する」と定めています。

 この条文を根拠に、極めて例外的に「人命救助のための発砲」が認められる可能性はありますが、現行法上、それは「人を守るための最終手段」と解されているのです。従って、「クマが出没した」という理由だけで、威嚇射撃を含む拳銃を撃つ行為は、法的に許容されているとはいえないのです。

配信元: オトナンサー

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