町内会「退会しても費用請求」はアリ? 役員は「やめても恩恵を受けている」と主張

町内会「退会しても費用請求」はアリ? 役員は「やめても恩恵を受けている」と主張

「町内会をやめた人からも会費を請求できないか?」。約200世帯の町内会で役員を務める方から、弁護士ドットコムに相談が寄せられました。

相談者は「町内会費で街灯のメンテナンス費や電気代、草刈り費用、ゴミステーション修繕費などを賄っているが、退会者もこれらの恩恵を受けている」と指摘。また「マンションの共益費は退会者にも請求できるという最高裁判例があると理解している」として、町内会でも退会者に対して共通費を徴収できないかと質問しています。

一戸建て中心の地域ですが、高齢化や若者世帯の増加により「退会者が約3割に達している」といい、役員としては費用負担を退会した人にも求めたいようです。

このような場合、「会費分の恩恵は受けている」として、退会した人にも会費を請求することはできるのでしょうか。町内会の問題に詳しい伊庭裕太弁護士に聞きました。

●一般論としては、町内会の「共通費」の強制徴収は困難と考えられる

——町内会退会者に対して「共通費」の徴収は法的に可能でしょうか?

まず、町内会の「共通費」とは町内会費のことを意味し、地域の共同活動や施設維持のため、町内会加入者全体で負担する費用のことを意味します。この町内会費については、多くの町内会が任意団体であり、原則として加入や町内会費の支払いを強制する法的根拠はないとされます。

したがって町内会退会者から「共通費」すなわち町内会費を徴収することは、後述のとおりケースによりますが、原則として困難ということになります。

●相談者の指摘する最高裁判例との関係は?

相談者が指摘したのは、マンションの共益費に関する最高裁判例(最判平成17年4月26日第三小法廷判決)かと思います。

公営住宅の入居者で構成される自治会について、これが本件で問題となる町内会と同じ「権利能力なき社団」(任意加入団体)に該当することを前提に入退会の自由を認めながらも、退会者に対する共益費の支払義務は消えないと判断したものです。

各入居者の共益費負担義務を肯定した理由したのは、次の事実経緯があったためです。

①共益費が公営団地の共用施設を維持するための費用であり、 ②公営団地の管理義務を行っていた公社は自治会及び各入居者に対して、各入居者は共益費を自治会に対して支払う(そして自治会は各入居者から徴収した公営団地全体の共益費を一括して業者等に支払う)よう指示していたこと、 ③そして自治会及び入居者は従前よりこの指示に従っていたこと。

要するに最高裁判例は、共用施設の施設管理費用(共益費)について、当該自治体と入居者との個別的な合意に基づき共益費の負担義務を認めたものといえます。

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