●採用後に想定と異なる働き方になった場合
──採用後、子どもがいることで企業が想定していた働き方ができない場合、応募者に問題は生じますか。
たとえば、求人票に「残業あり」と明記されているのに、子育ての事情でまったく残業できない場合は「残業できない」と事前に伝えなければなりません。
今回の女性のように「小さい子どもがいることは自分から言わない」こと自体は問題ありませんが、「内定後に勤務時間を相談する」場合は注意が必要です。
先ほども述べたように、勤務時間は企業にとって、採用判断の重要な要素です。想定していた働き方ができないとなれば、場合によっては、採用取り消しの理由になることもあります。
●子どもを理由とした不採用は「差別」にあたる
──子どもがいることを理由に採用を見送られた場合、「不当な差別」として争うことはできますか。
一般的には、子どもがいることそのものではなく、「勤務条件に対応できない」と判断された結果、不採用となることが多いです。そうした場合は、法的に「不当な差別」とまではいえません。
ただし、明らかに「子どもがいるから採用しない」といった差別的な対応をされた場合には、ハローワークや都道府県労働局の相談窓口で相談することができます。
【取材協力弁護士】
村松 由紀子(むらまつ・ゆきこ)弁護士
弁護士法人クローバーの代表弁護士。同法人には、弁護士4名が在籍する他、社会保険労務士4名、行政書士1名が所属。企業法務を得意とする。その他、交通事故をはじめとする事故、相続等の個人の問題を幅広く扱う。
事務所名:弁護士法人クローバー
事務所URL:https://clover.lawyer/

