「葬儀ってこんなにお金がかかるの⁉」実は申請すれば戻ってくるお金がある【知らなきゃ大損】

加入した保険によって異なる葬祭費と埋葬料

「葬祭費」は、国民健康保険や後期高齢者医療保険の加入者の葬儀を行った場合に支給されるもの。市区町村役場の健康保険の窓口で手続きを行います。自治体によって支給額が異なり、3万〜7万円程度です。

「埋葬料(埋葬費)」は、故人が会社員などで健康保険の加入者だった場合に受け取れます。申請先は、全国健康保険組合をはじめとした健康保険の運営組合で、支給額は5万円。故人の保険証や葬儀・埋葬でかかった費用の領収書などが必要です。

医療費が高額な場合は「高額療養費」を請求

高額療養費制度は、1カ月の医療費が一定の上限額を超えた場合に、その超過額の払い戻しが受けられる制度です。

本人が死亡したあとに未支給の高額療養費があれば、遺族(相続人)が請求できます。請求の期限は、診療を受けた翌月の1日を基準に2年以内です。

自己負担の限度額は、故人の所得によって異なります。亡くなった人の高額療養費を受けるには申請が必要なため、事前に国民健康保険などの場合は市区町村役場、健康保険の場合は健康保険組合などに確認をし、払い戻し金がある場合は申請をします。

=====
この続きは、是非書籍でご覧ください。

※本記事は、『マンガでわかる 親が亡くなったときにすべきこと』(監修:明石久美、漫画:こげのまさき/Gakken)より抜粋・再編集して作成しました。

マンガでわかる 親が亡くなったときにすべきこと

詳しくみる71kqwugakyl. sy522

71kqwugakyl. sl1200

配信元: マイナビ子育て

提供元

プロフィール画像

マイナビ子育て

育児をしている共働き夫婦のためのメディア「マイナビ子育て」。「夫婦一緒に子育て」をコンセプトに、妊娠中から出産・産後・育休・保活・職場復帰、育児と仕事や家事の両立など、この時代ならではの不安や悩みに対して役立つ情報をお届けしています。