参政党が「日本国国章損壊罪」を盛り込んだ刑法改正案を参院に提出した。日本を侮辱する目的で国旗を傷つけたり汚したりした場合、2年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金を科すという内容だ。
自民党や日本維新の会も来年の通常国会で同様の法案を提出する方針を示しており、成立する可能性が高まっている。
現在の刑法には、外交関係の維持を目的とした「外国国章損壊等罪」(92条)があるが、日本の国旗を対象とした同様の規定は存在しない。このため、自民党はこれまでにも日本の国旗に対する損壊罪を制定しようと国会に刑法改正案を提出してきた。
一方で、国旗を焼却するなどの行為は、戦争や国家政策への抗議、芸術的表現としておこなわれてきた歴史がある。日弁連は2012年の声明で「表現の自由を侵害するおそれがある」と指摘するなど、専門家からは懸念の声も上がっている。
「国家の尊厳」と憲法で保障されている「表現の自由」──。その線引きはどこにあるのか。「表現の自由」の問題にくわしい林朋寛弁護士に聞いた。
●外国国旗損壊罪は「外交関係の保護」が目的
──外国国旗損壊等罪は「外交関係の保護」を目的としていますが、日本国旗に同様の規定を設ける法的根拠はあるのでしょうか。
外国国章損壊等罪は、刑法の「第四章 国交に関する罪」に位置づけられています。
この罪は、外国を侮辱する目的で国旗などを損壊するなどの行為が、国際紛争や外交問題に発展する危険があることから、日本の対外的な安全や外交上の利益を保護する趣旨で設けられています。つまり、外国の名誉や尊厳そのものを守るための罪ではありません。
これに対して、日本の国旗を損壊しても外交問題には発展しません。したがって、この犯罪と日本国旗の損壊を同列に扱うのは論理的ではありません。
「外国の国旗が保護されているのに、日本の国旗が保護されていないのはおかしい」という主張は、一見もっともらしく聞こえますが、立法趣旨がまったく異なるため、非論理的といえます。
●「国家の尊厳」を刑罰で守ることの危うさ
──国家の「名誉」や「尊厳」を守るために刑罰を新設することに、どのような懸念がありますか。
「国家の名誉」や「国家の尊厳」といった価値のありそうな言葉を持ち出して刑罰を導入しようとする動きの背景には、実のところは、政府や政権への批判を抑えたい欲望、あるいは、国家に対する不服従の精神を嫌う感情があるのではないでしょうか。
そもそも、国旗を損壊する程度で国家の名誉や尊厳が損なわれるのかは疑問です。名誉を「社会的評価」と捉えるなら、国旗の損壊行為がただちに国の評価を下げるとは考えにくい。目的と手段の整合性が取れていません。
参政党の法案も「処罰規定を整備する必要がある」とするだけで、なぜ必要なのかという立法事実が示されていません。結局、今回の法案は、「表現の自由の制約を論じる以前に、そもそも必要性のない不合理な処罰拡大」と言わざるをえません。

