3.多頭飼育届出制度の届け出
猫の飼育に届け出は不要でも、一定数以上の猫を飼育すると自治体への届け出義務が生じる場合があります。この制度を「多頭飼育届出制度」と言います。
多頭飼育届出制度の目的は、猫の多頭飼育崩壊の防止、飼育環境の適正化、地域トラブルの防止などです。届け出義務は市町村によって異なり、頭数が減った場合でも届け出の更新が必要な場合があります。届け出を怠ると過料が科されることもあるため注意が必要です。
届け出の必要性、届け出が必要な頭数、手続き方法などは自治体により異なります。6匹以上または10匹以上の飼育で届け出が必要になるケースが多いようですから、6匹以上の飼育を行う場合は確認するようにしましょう。
4.マイニャンバー制度
群馬県大泉町では「マイニャンバー制度」を導入しています。いわゆる、飼い猫の登録制度なのですが、ほかとは少し違ったユニークな取り組みを行っています。
マイニャンバー制度は「群馬県動物の愛護および管理に関する条例」が令和6年(2024年)10月1日に改正され、飼い猫の屋内飼育が努力義務になったことをきっかけに誕生した制度です。猫の登録をし、適正飼育宣言「愛猫へのお約束」宣言書に署名すると、愛猫の写真を加工したマイニャンバッジ(缶バッジ)が交付されます。
登録は無料となっており、猫の室内飼いの促進に貢献しているようです。

