●弁護側「強盗の故意、共謀ない」の主張退ける
弁護側は、汪被告人が「脅せば金を出す」と言ったとされる際に「まだ準備が整っていない」という趣旨の発言もしていたことを根拠に共謀の成立を否定した。
しかし、東京地裁は「(計画を)実行すること自体について否定するものとは解されない」とし、犯行前日にガス点検の偽造チラシを渡した行動から「遅くとも犯行前日には、犯行の実行を認識していた」と判断した。
●「主導的役割」懲役13年
東京地裁は事件を「組織的かつ計画的な犯行」とし、汪被告人を「犯行を主導する立場にあり、非常に重要な役割を果たした」「責任は共犯者らの中で最も重い」と断じた。
被害弁償もないことなども踏まえて、懲役13年を言い渡し、未決勾留550日を刑期に算入した。

