●社会内での更生を促す執行猶予
裁判官は、判決理由として、本件を「常習的犯行の一環」「未成年の未熟な判断能力に乗じて、性欲のはけ口とした」と厳しく非難した。
一方で、被告人が犯行を認め、自首も成立していること、また犯行に際し欺罔(だまし)や強制力を用いていない点から、前科のない被告人に対しては、社会内での更生させる猶予期間を設けるのが相当であるとして、執行猶予付きの判決を言い渡した。

裁判官は、判決理由として、本件を「常習的犯行の一環」「未成年の未熟な判断能力に乗じて、性欲のはけ口とした」と厳しく非難した。
一方で、被告人が犯行を認め、自首も成立していること、また犯行に際し欺罔(だまし)や強制力を用いていない点から、前科のない被告人に対しては、社会内での更生させる猶予期間を設けるのが相当であるとして、執行猶予付きの判決を言い渡した。
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