定期を拾ってくれた男性から「食事に行きましょう」と誘われた。応じなかったけど問題ないのかーー。弁護士ドットコムにこうした相談が寄せられました。
相談者はある日、更新したばかりの通勤定期のSUICAのカードを紛失し、勤務先の最寄り駅に届けられていることを知りました。駅員に返却を求めると、「拾ってくれた男性がお礼を求めています」と伝えられ、後日、男性に連絡をとって謝礼のやり取りをするよう念を押されたそうです。
翌日、拾得者の男性にお礼と謝礼の支払いのために連絡すると、「お礼はいいから食事に行きましょう」と誘ってきました。相談者は食事の誘いを断り、代わりにお礼の品を送ったそうです。そもそも、落とし物の持ち主は、拾った人にお礼をしなければならないのでしょうか。お礼の内容として、食事に誘われたら応じなければならないのでしょうか。
●落とし物を拾った人への「報労金」は法律上の義務
まず、落とし物の持ち主である相談者が、拾得者に対して「お礼」をする義務があるのでしょうか。
法律上、遺失物を拾得した人に対して、落とし物の持ち主は「報労金」を支払う義務があります(遺失物法第28条1項)。つまり、単なる「お礼」ではなく、報労金の支払いは法律上の義務です。報労金の額は、物品の価格の5パーセントから20パーセントの間で、当事者間で定めることになります。
ただし、今回のSUICA定期券のように、駅などの施設内で拾得された場合(施設内で業務に従事する者が拾得した場合を除く)、報労金は拾得者と施設占有者(この場合は鉄道会社)で折半されます(遺失物法第28条2項)。
そのため、拾得者が請求できる報労金の額は、物品の価格の2.5パーセントから10パーセントの間となります。
また、SUICA定期券の価格は、紛失当時の払戻金相当額を基準に算定されるのが一般的です。相談者が行ったように、拾得者の求めに応じて物品を送るという形で報労金に代えることも、当事者間の合意があれば問題ありません。
●食事の誘いに応じる法的な義務はない
次に、拾得者から報労金に代えて「食事に行きましょう」と誘われた場合ですが、応じる義務はありません。
報労金は、上記のように「金銭」または当事者間の合意による「物品の提供」で行われるものです。食事や交際などの行為に応じる法的な義務はありません。相談者が食事の誘いをお断りしたという対応は、法的に見てまったく問題ありません。
なお、報労金という本来の目的を超えて、拾得者が執拗に食事や交際を求め続けた場合、その行為は条例や刑法(脅迫などを伴う場合)などに反するものとして刑事的な問題に発展する可能性も考えられます。

