●「同種犯行を抑止する」裁判官の判断
判決で、裁判官は「不安、困惑を面白がり、注意を引くことで収益を上げることを目的とし、相手に思いをいたすことのない身勝手なもの」と非難した。
懲役1年、執行猶予4年と比較的長期の猶予を付けた理由について「同種の犯行抑止のため」と述べ、社会的影響を強く意識した判断を示した。

判決で、裁判官は「不安、困惑を面白がり、注意を引くことで収益を上げることを目的とし、相手に思いをいたすことのない身勝手なもの」と非難した。
懲役1年、執行猶予4年と比較的長期の猶予を付けた理由について「同種の犯行抑止のため」と述べ、社会的影響を強く意識した判断を示した。
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