別居中の妻の住所などの情報をインターネット掲示板に投稿したとして、福岡県警が11月10日、会社員である夫を名誉毀損容疑で逮捕したことが報じられました。
朝日新聞(11月10日)などの報道によると、夫は、7月に出会い系サイトの掲示板に、女性が住むアパート名や部屋番号などを書き込んだ疑いが持たれています。夫の投稿には、深夜にインターホンを鳴らして合言葉を言えば、わいせつ行為ができることを示唆するような内容も含まれていたそうです。
この投稿を見たと思われる男性が、8月に妻のアパートに侵入し、住居侵入と不同意性交未遂の疑いで逮捕されました(住居侵入罪と暴行罪で起訴)。男性は「性交できると思った」という趣旨の供述をしているとのことです。
夫婦は離婚をみすえ別居中で、夫は「妻への仕返しのつもりだった」と供述しているそうです。ネット上では、「妻が性被害にあいそうな事態を引き起こしたのに、なぜ容疑は名誉毀損だけなのか」といった声も見られました。なぜ名誉毀損の容疑で逮捕されたのでしょうか。
●なぜ「名誉毀損」の容疑で逮捕されたのか
まず、名誉毀損の容疑で逮捕されたからといって、「今後不同意性交罪などで逮捕されない」というわけではありません。
本件で、夫を不同意性交罪の間接正犯(人を手足のように操って犯罪を実行させること)や教唆犯(人をそそのかして犯罪を実行させること)などで立件するには、夫の投稿の意図や、妻の住居に侵入した男性の認識、夫の投稿の行為者への影響などの証拠の積み重ねが必要になります。
これに対し、本件の名誉毀損罪での逮捕は、投稿の事実などは既に明らかになっているようですので、本件の不同意性交罪での逮捕よりは容易と考えられます。
捜査機関は、まず名誉毀損容疑で夫の身柄を確保し、その身柄拘束期間中に、不同意性交罪関係の立件に向けた裏付け捜査を並行して進めているかもしれません。
名誉毀損罪における勾留期間が満了した後に、不同意性交罪関係の容疑で再逮捕される可能性はあります。
●名誉毀損の要件は満たしているのか
名誉毀損罪(刑法230条1項)の成立には、「公然と」「事実を摘示し」「人の名誉を毀損」することが必要です。
「公然性」については、インターネットの掲示板に書き込まれたことで、不特定多数の人が閲覧できる状態となりますから、認められます。
「事実の摘示」については、人の社会的評価を下げるに足りる事実を示す必要があります。 本件では、妻の住居について(アパート名、部屋番号)を具体的に書き込んだ上、「深夜にインターホンを鳴らして合言葉を言えば、わいせつ行為ができる」と性的な行為を不特定多数に誘うような内容の書き込みがあったようです。
この内容は、被害者(妻)の貞操観念に対する社会的評価を著しく低下させる事実を示したといえます。

