「医療に対する理解の不十分さが矯正医療の現場にあるとすれば──」
10月に言い渡された判決で、東京地裁は刑事施設における医療体制の問題にそう言及した。(弁護士ドットコムニュース・一宮俊介)
●懲役6年が確定、2019年3月に収容
川越少年刑務所(埼玉県川越市)に収容されていた受刑者の男性(当時23歳)が死亡したのは、刑事施設の医師が適切な医療を怠ったためだとして、男性の母親らが国に損害賠償を求めた裁判で、東京地裁(森健二裁判長)は10月30日、国に150万円を支払うよう命じた。
裁判所は、精巣腫瘍(しゅよう)が疑われていた男性に対する初期診察の対応を「著しく不適切なものであった」と指摘。一方で、死亡との因果関係は認めなかった。
判決文などによると、男性はある事件で懲役6年の実刑が確定し、2019年3月11日にさいたま拘置支所に収容された。
●陰嚢のはれをうったえた男性、1年半後に死亡
翌2020年1月7日、陰嚢(いんのう)のはれをうったえて拘置支所の医師の診察を受けた。当初対応した精神科専門の医師は陰嚢水腫(すいしゅ)を疑ったが、外科専門の医師が診たところ、精巣腫瘍の可能性があるとして、外部機関に検体検査を依頼。
結果は「腫瘍の疑いがない」とされたため、経過観察となった。しかし、男性はその後も違和感をうったえ、3月11日に民間の泌尿器科を受診。「精巣腫瘍または精巣上体炎(じょうたいえん)の疑い」と診断された。
3月18日には医療刑務所「東日本成人矯正医療センター」で超音波検査を受け、「精巣腫瘍(セミノーマ)によるものだと強く疑われる」と診断された。3月24日に除去手術を受けた。
手術後は化学療法を受け、6月末の時点で明らかな遠隔転移が認められなかったため、男性は8月に川越少年刑務所へ移送された。
ところが、9月下旬頃から腰痛をうったえ、10月には体の別の部分に異常が認められた。再び同センターに戻され、10月27日のCT検査で転移が判明した。
12月10日に刑の執行停止が認められたが、民間医療施設で治療を受けたものの、翌2021年7月24日に精巣腫瘍で亡くなった。

