「Aぇ!group」の草間リチャードさん、公然わいせつ罪で「略式起訴」←どういう意味?

「Aぇ!group」の草間リチャードさん、公然わいせつ罪で「略式起訴」←どういう意味?

新宿で下半身を露出したとして逮捕されたアイドルグループ「Aぇ!group」の草間リチャード敬太さんが、11月13日に公然わいせつの容疑で略式起訴されたとの報道がありました(TBS NEWS DIG、11月13日など)。

報道によると、草間さんは10月4日の早朝に、新宿区のビル出入り口付近で下半身を露出した疑いがもたれています。所属事務所の「STARTO ENTERTAINMENT(スタートエンターテイメント)」は草間さんの活動休止を発表していました。

「略式起訴」とはどういう手続きなのでしょうか。

●略式起訴は「罰金刑」を科すための簡易な裁判手続き

「略式起訴」とは、略式手続(りゃくしきてつづき)という簡易な裁判手続きを検察官が裁判所に求めることです。

略式手続は、正式な裁判を開かず、書面審理だけで罰金や科料という刑罰を科すためのものです(刑事訴訟法461条〜)。

通常の刑事裁判は公開の法廷で行われますが、略式手続ではこれが省略されます。つまり、法廷で裁判は開かれず、罰金を納付すると手続きが終わります。

●略式起訴の要件とは?

略式起訴のためには、刑事訴訟法461条などにより、簡単にいうと以下の要件を満たす必要があります。

・罰金刑の上限が100万円以下であること
・被疑者が罪を認めていること
・被疑者が略式手続に同意していること

公然わいせつ罪(刑法174条)の法定刑は「6カ月以下の拘禁刑もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料」であり、罰金刑の上限が100万円以下であるという要件を満たします。

草間さんが今回略式起訴されたということは、草間さんが事実を認めたうえで、略式手続に同意したということになります。

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